医療機関への立入検査の結果を公表してよいですか?
国における情報公開の取扱いは、平成3年12月11日の情報公開問題に関する連絡会議申合せにより定められた「行政情報公開基準」に基準が示されています。
その後、情報公開法の施行を踏まえ、「行政情報公開基準」(平成3年12月11日情報公開問題に関する連絡会議申合せ)は、廃止されています。
この基準では、一般に立入検査の結果については、非公閨とすることができるとされています。
医療法に基づく医療機関への立入検査もこの基準での「立入検査」に該当するものであり、その結果は非公開とすることができると考えられます。
「法人その他の団体に関する情報であって、公開することにより法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害する恐れがあるもの。」が記録されている場合には、非公開とすることができるとされています。
したがって、医療機関への立入検査の結果にうち各病院等の個別情報(構造設備、人員等)については、公開されることにより、法人等の社会的評価・信用・適正な内部管理(人事・労務管理・経理)といった正当な利益を害するおそれがあることから、非公開とすることとされています。
ただし、上記の場合においても、「事業活動によって生ずる国民の生命、身体若しくは健康への危害又は財産・生活の侵害から保謹するため公開することが特に必要と認められる場合」は、当該情報を記録した文書を公開することとされています。
福井県内医療施設における放射線管理の実態調査 ~アンケートを実施して~
医療放射線管理の現状と問題点
特定年度の特定病院に対する監査及び各種指導に係る文書の不開示決定(存否応答拒否)に関する件
Vermont X-Ray Facility Inspection Scores
大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第211号)〔薬事法(現薬機法)指導関連行政文書部分開示決定異議申立事案〕
特定の事業者に対する苦情及び調査結果に係る公文書非公開決定処分の取消しを求める件(答申56号、諮問66号)
医療機関に関するトラブルについての札幌市保健所への申し出に伴う対応経過及び関係書類一式の公開請求に対し、市長が行った公文書一部公開決定2件に対する異議申立て
情報公開・個人情報保護関係 答申・判決データベース
情報公開・個人情報保護関係 答申・判決データベース
平成26年度厚生労働科学研究費補助金による「ビキニ水爆関係資料の整理に関する研究」における会議の日程等が分かる文書等の不開示決定(不存在)に関する件
行政文書開示請求を受けてホームページに掲載した文書について(平成24年9月14日更新)
東京都
埼玉県
広島県情報公開・個人情報保護審査会答申(諮問 24(情)第 79 号)
大阪市.答申第172号(消防法)
福岡県情報公開審査会答申第124号
川崎市情報公開・個人情報保護審査会.公文書開示請求に対する部分開示処分に係る異議申立てについて(答申)
奈良県
阿見町情報公開条例に関する事例(消防法)
大阪地裁令和5年(モ)557号
大阪高裁平成23年(ラ)204号、同平成23年(ラ許)27号、京都地裁平成22年(モ)357号
最高裁令和元年(ク)724号、大阪高裁令和元年(ラ許)102号、大阪高裁平成30年(ラ)428号、大津地裁平成30年(モ)10041号
アプリ上で行われたグループチャットの公文書管理法上の扱いに関する質問主意書
Remis Balaniuk, Pierre Bessiere, Emmanuel Mazer, Paulo Cobbe. Risk based Government Audit Planning using Naïve Bayes Classifiers. Advances in Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems, 2012, Spain. 10.3233/978-1-61499-105-2-1313 . hal-00746198
Bayesian Networks in Healthcare: Distribution by Medical Condition
Risk analysis of a patient monitoring system using Bayesian Network modeling
A comparison of Bayesian methods for profiling hospital performance
核物質管理
厚生労働大臣認可事業者への指導監督に関する情報
令和2年度における立入検査で確認された好事例を紹介。
高知県公文書開示審査会答申第87号
横浜市の保有する情報の公開に関する条例第19条第1項の規定に基づく諮問について(答申)
特別高度救助隊員等研修実施結果の公文書開示請求事例
2020年1月17日開催された「顧問弁護士研修会」の発案・企画から終了に至るまでの一切の資料。また、研修後に行われたと思われる感想・アンケート等、事後検証となる一切の資料。
「2017年10月4日に実施された「2016年10月28日付け松戸市総務部長公印押印に係る研修」
秘書事務職員研修会
研修資料例
薬害エイズ問題に関する質問主意書
薬害エイズ問題に関する質問主意書
「薬害エイズ問題」に関する質問主意書
ICAO条約の記録の開示というところに、事故またはインシデントがいかなる場所で発生しても、国の適切な司法当局が、記録の開示が当該調査または将来の調査に及ぼす国内的及び国際的悪影響よりも重要であると決定した場合でなければ、調査実施国は次の記録を事故またはインシデント調査以外の目的に利用してはならないとあります。
その中にボイスレコーダーそれからフライトレコーダー等々がありまして、ICAO条約によれば、これは本来事故調が調べるべきものであって、事故調が調べたものを調査以外の目的、事故調の調査というのは当然二度とこういう重大な航空事故が起こらないようにという調査目的、その目的以外に利用、いわば司法の裁判、刑事裁判等に利用してはならない、これを証拠として開示することを禁止している内容だと私は解釈するんですが、それについてはいかがでしょうか。
令和4年度より、GMP調査における指摘事項のうち、業界への周知が特に有用と考えられる事例について、注意喚起や技術的な参考として公表します。
この指摘事例の公表は、医薬品等製造所における品質向上のための自主的な改善の促進等を目的に行うものです。
医薬品品質管理部からのお知らせ(指摘事例の公表について)
指導内容にかかる調査権者及び業界双方からの相談の受付と解決(機密情報及び個人情報に注意の上、事例集等で公表を予定)
情報公開
GMP 調査における指摘事例の公表を開始します
指摘事例の公表(GMP ATTN!)
GMP指摘事例速報(オレンジレター)一覧
特定医療機器に係る指定管理医療機器製造販売認証申請書の一部開示決定に関する件
調査結果報告書の写しを、開示可能性に十分留意して、調査対象製造業者等に交付すること。なお、立入検査等の場合は、調査の目的等を勘案し、必ずしも調査結果報告書の写しを交付することを要しない。
Frequently Requested or Proactively Posted Compliance Records
行政文書の管理における「歴史的緊急事態」の決定について
電子メールの選別及び手順に関するマニュアル
共有フォルダにおける行政文書の電子的管理に関するマニュアル
スキャナ等を利用して紙媒体の行政文書を電子媒体に変換する場合の扱いについて
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和3年7月1日~令和4年6月30日公表分))
自動車運転者を使用する事業場に対する令和3年の監督指導、送検等の状況を公表します
外国人技能実習生の実習実施者に対する令和2年の監督指導、送検等の状況を公表します
佐伯彰洋.情報公開制度における電子メールの公文書該当性
岡田 智明.公文書管理をめぐる近年の動き ― 適正な文書管理に向けた取組 ―
野上ふさ子(地球生物会議 動物実験廃止・全国ネットワーク).情報開示から見る動物実験と法規制の必要性
静岡市役所 ICT推進課 ⻑島 治雄.静岡市におけるオープンデータの取組について(⾷品衛⽣関係営業許可情報・イベント情報)平成29年2⽉13⽇
東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会.司法解剖の結果開示に関する検討報告書(平成26年3月)
渡辺千原.医療事故調査の紛争解決過程での利用と課題――訴訟における医療事故調査報告書の扱いからの一考察――
医療従事者の守秘義務の範囲と安全確保と企業秘密のバランスの議論例
医療従事者以外は秘密保持契約を事後でやるとなっているのですけれども、医療関係者には秘密保持契約は求めず、医療従事者としての守秘義務で対応することでよいかとあります。医療従事者の守秘義務の範囲というのは、業務上取り扱ったことについて知り得た、人の秘密を漏らした場合ということですけれども、営業上の秘密もそれに含まれて、保護される対象になるのでしょうか。
こういう特殊な例が起きますと、医師というのは論文にしたくなります。症例報告です。これはどうするのか。要するに企業のほうでやめろ、駄目だと言う可能性が大きいので、そこら辺をどう考えるか、もうちょっと考えていただきたい。基本的に珍しい例だと、当然症例報告をして広める必要があるのです。
検討対象物質リストの公表は避けるべき。
・まだ実質的な安全性の評価開始前で規制の要否判断もで きていない状況において、具体的な物質名が公表されることは、長期にわたり安全に使用してきた有用な物質まで一部の方に「有害な物質」と誤認され、ブラックリスト化することを非常に強く懸念している。検討対象物質は、あくまで今後詳細評価を行う物質であり、規制が予定されている物質ではありません。家庭用 品に含有される物質については、事業者に対し人の健康に与える影響の把握と当該物質による被害防止の責務を課すこと(法第3条)に加えて、保健衛生上の見地から必要な場合は、国による家庭用品の基準設定(法第4 条)により、安全性の確保の取組が実施されてきました。家庭用品に使用され、含有される可能性のある物質は多 種多様であるところ、国民の健康の保護に資するためには、これらの物質に関して、必要に応じて所要の管理措 置が必要です。この管理措置の必要性の判断に当たっては、国による基準の設定(法第4条)と事業者の自律的な取組(法第3条)のバランスを考慮する必要があります。そこで、家庭用品への適切な使用状況を確認する必要のある物質のスクリーニングを行うため有害性や暴 露ポテンシャルを踏まえたスクリーニング手順である「検討対象物質選定スキーム」を策定しました。 業界団体に属していない事業者の製品や、海外から直接輸入される製品も含めて家庭用品の安全性を確認する必要があり、そのためには検討対象物質を公表して情報を募ることも必要と考えています。
「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律における検討対象物質選定スキーム」に対するパブコメの結果公示について
Government of Nova Scotia, CANADA