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No. 372 放射線照射装置の自動表示

密封小線源であっても数量が大きく照射装置である場合には、出入り口に放射線発生を自動表示する必要がありますか?

記事作成日:2018/07/27 最終更新日: 2019/03/13

放射線照射装置の定義の見直しに関する課題

Cs-137の密封線源は100 MBqを超えると照射器具ではなく照射装置になります(Cs-137の下限数量は10 kBq)。
この線源を用いて刺入を行う使用室は器具使用室ではなく装置使用室になります。
従って照射時の自動表示が必要(規則30条の6第4号)となると考えられます。

放射線審議会での議論

自動表示は、RI法施行規則でも規定されており、この件は放射線審議会で審議されています。

RI法施行規則

(使用施設の基準)
第十四条の七
六  原子力規制委員会が定める数量以上の密封された放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の出入口で人が通常出入りするものには、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合にその旨を自動的に表示する装置を設けること。
この数量は400 GBq以上とされています。

この件は吸収補正用線源での照射装置の使用(が可能なことは明示されている) でも同様の課題となりえるでしょう。
また、医療安全も考慮した自動表示のあり方などの検討を行うかどうかも課題になり得ると考えられます。

医療法施行規則

(診療用放射線照射装置使用室)
第三十条の六 診療用放射線照射装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 主要構造部等(主要構造部並びにその場所を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
二 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
三 人が常時出入する出入口は、一箇所とし、当該出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。