検索結果

No.69 診療用放射性同位元素の集中強化治療病室等における一時的な使用

健政発第20号では、使用核種が、テクネチウム99m、タリウム201、ヨウ素123に限られていましたが、医薬発第188号通知では、その趣旨について説明はあるものの具体的な核種の規定がありません。
必要があり安全が確保されれば、その他の核種を用いてもよいのでしょうか?

記事作成日:2011/01/17 最終更新日: 2019/03/13

構いません。

医薬発第188号通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています)での変更点

医薬発第188号通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています)では、ICUで一時的に使用する診療用放射性同位元素としての核種の種類での使用制限を撤廃しています。

改正の理由

放射線障害の防護措置が適正に行われていれば、使用核種を制限する合理的な理由はありません。
むしろ核種の種類を限定することは、適切な診療行為を制限するからです。

診療用照射装置の使用

また、医薬発第188号通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています)発出時の省令改正では、診療用放射線照射装置でも使用場所の制限の例外規定が設けられましたが、診療用放射線照射装置は放射能量が大きく、より慎重な放射線安全確認が必要と考えられるため、その放射線安全性が検討会で確認されたP-32、Y-90、Sr-90/Y-90に限定されています。