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No. 375 内部被ばくの評価

RI法の規制対象外の施設でも内部被ばくの評価は必要ですか?

記事作成日:2018/08/18 最終更新日: 2021/07/18

非密封の放射性物質を扱っている医療機関では、医療法の施行規則や労働安全衛生法の電離則に従い評価する必要があります。

医療法施行規則

五 内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した場合にはその都度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る場合には三月を超えない期間ごとに一回(妊娠中である女子にあつては、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)、厚生労働大臣の定めるところにより行うこと。

電離則

(線量の測定)

第八条 事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。

4 第一項の規定による内部被ばくによる線量の測定は、管理区域のうち放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者について、三月以内(緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性、一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのある女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)並びに妊娠中の女性にあつては一月以内)ごとに一回行うものとする。ただし、その者が誤つて放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取したときは、当該吸入摂取又は経口摂取の後速やかに行うものとする。
5 第一項の規定による内部被ばくによる線量の測定に当たつては、厚生労働大臣が定める方法によつてその値を求めるものとする。

記録レベルや調査レベルの意義?

以下のような記述例があります。
「被ばく線量の測定・評価マニュアル2000」によると,記録レベルと調査レベルは同一の値とし1~2mSvの間で管理者が設定すること を推奨し,記録レベル以下である場合は「有意な体内汚染なし」などとし数値は記さないものとしている1)。これは測定器の検出限界値以下と同じで,数値が出ても精度を考慮すると意味をなさないと考えられるからである。
青木功二.空気中放射能濃度測定法
・放射線審議会において調査レベルと記録レベルを設けること、それを国ではなく専門家、団体、事業者などが行うこととする中間報告を出した。数値については 2mSv 等いろいろなものがあり、決めないこととした。これらは勧告であり、それを踏まえて調査レベルと記録レベルをきちんと書いておくことがよいと考える。解説に入れることがよい。このことの根本の考え方は、内部被ばくの恐れがあるという時に全てホールボディを実施することは、たいへん不合理なことになるので、予め必要なレベルを設定しておこうということである。→日本保健物理学会でも、この内部被ばくに対する調査レベルと記録レベル、胚/胎児(妊娠 期間中の女性作業従事者)に対する線量管理、特殊健康診断の要否の判断の3つのテーマについて、標準化に取り組んでいる.。ただし、調査レベルと記録レベルから順次検討を進めていく予定である。その議論の結果を、このモニタリング指針の方に反映するようにしていくことが可能である。

数値が出ても精度を考慮すると意味をなさない?

記録レベルと、得られた計測値の不確かさは別のお話になります。
データの管理が容易になっているので、検出していないことの情報の蓄積で検出限界未満であってもどのような応答が得られているかを分析することで意味のある情報が得られるかもしれません。

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