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No.73 バイプレーンの血管撮影装置装置の台数

これまで、バイプレーンの血管撮影装置装置は1台のエックス線装置とみなして届出されています。ところが、今回の医薬発第188号通知5頁1行〜に「なお、複数のエックス線管を備えた装置であっても、共通した1つの高電圧発生装置及びエックス線制御装置を使用する場合は1台のエックス線装置とみなす」とあります。
バイプレーン装置は、2つのエックス線管を持ち、それぞれが高電圧発生装置を有し、それらを1つのエックス線制御装置でコントロールしているものです。
このため、バイプレーンの血管撮影装置装置は2台のエックス線装置になるのでしょうか?

記事作成日:2011/01/17 最終更新日: 2016/06/29

188号通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています)の趣旨

188号通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています)の趣旨は、ICRP Pub.33(84項)の「同一室内で2人以上を同時に検査することは、職員と患者の双方に対して、不必要でかつ容易には制御することのできない危険をもたらすことになるかもしれない。」とする勧告によるものです。

このため、バイプレーン装置のように、機能上2方向から照射することにより位置情報を得る装置であって、X線管が2個で、それぞれに高電圧装置を有しているものであっても、1つの制御装置でコントロールできるものであり、患者が一度に二人以上検査するというものでなければ、1台のエックス線装置と見なせます。

188号通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています)

エックス線診療室における複数のエックス線装置の使用について

同一エックス線診療室において2台以上のエックス線装置を使用する場合には、以下の点に留意すること。
(イ) エックス線診療室において2台以上のエックス線装置を備えた場合であっても、複数のエックス線装置から患者に対して同時にエックス線照射を行うことは認められないこと。
(ウ) (イ)の場合にあっては、2台以上のエックス線装置からの同時照射を防止するための装置を設けること。