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No. 383 審査基準の公表

役所の審査基準をあらかじめ知ることはできますか?

記事作成日:2018/12/26 最終更新日: 2023/04/11

行政手続法により、役所は、申請を認めるべきかどうか役所側が判断するときの具体的な基準(審査基準)をできる限り具体的に定め、原則として、誰でも見ることができるようにしておかなければならないことになっています。

行政手続法Q&A

申請を認めるべきかどうか役所側が判断するときの具体的な基準(審査基準)をできる限り具体的に定め、原則として、誰でも見ることができるようにしておかなければならないことになっていることは理解できましたが、行政指導に関することは、この範囲外ではないでしょうか?

対象となっています

行政手続法:複数の者を対象とする行政指導

第三十六条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

東京都

病院管理の手引き
病院自主管理チェックリスト(放射線を含む)
東京都における放射線施設の立入検査(H25年度)

東京都における放射線施設の立入検査(H26年度)

大阪府

大阪府における放射線診療施設の立入検査(H27年度)

原子力規制庁

放射性同位元素等の規制に関する法律第6条の基準への適合性確認に関する審査ガイドの制定について 令和5年03月29日
放射性同位元素等の規制に関する法律第6条の基準への適合性確認に関する審査ガイドの制定案に対する意見公募について

放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく立入検査ガイドの制定について 令和5年03月29日

放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく立入検査ガイドの制定案に対する意見公募について