役所の審査基準をあらかじめ知ることはできますか?
行政手続法により、役所は、申請を認めるべきかどうか役所側が判断するときの具体的な基準(審査基準)をできる限り具体的に定め、原則として、誰でも見ることができるようにしておかなければならないことになっています。
第三十六条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
病院管理の手引き
病院自主管理チェックリスト(放射線を含む)
東京都における放射線施設の立入検査(H25年度)
放射性同位元素等の規制に関する法律第6条の基準への適合性確認に関する審査ガイドの制定について 令和5年03月29日
放射性同位元素等の規制に関する法律第6条の基準への適合性確認に関する審査ガイドの制定案に対する意見公募について