患者が受けた線量を記録・管理することは必要ですか?
比較的線量が大きく、装置に線量が記録される場合などが対象となっています。
「診療用放射線の安全利用のための指針」策定に係る日医モデルについて
歯科診療所における診療用放射線ガイドラインと歯科診療所の指針モデル公開のお知らせ
「診療用放射線に係る安全管理体制に関するガイドライン」等の発行のお知らせ
「診療用放射線に係る安全管理体制に関するガイドライン」等の補足資料
「診療用放射線に係る安全管理体制に関するガイドライン」等の改訂のお知らせ
診療用放射線の安全利用のための研修ビデオの公開のお知らせ
「関係学会の定める指針」は2015年4月制定の「エックス線CT被ばく線量管理指針」が該当しています。
診療用放射線に係る安全管理の体制整備に関するお知らせ
診療用放射線の安全利用のための指針モデルとは
診療用放射線の安全利用のための指針策定のガイドライン(核医学)
医療法施行規則の一部改正に伴う放射線治療部門における対応について
第7回医療放射線の適正管理に関する検討会で議論がなされています。
『関係学会等の策定したガイドライン等を参考』と記述されています。
実効線量や主な臓器組織の吸収線量も記録を必要とすべきとの議論は検討会ではなされていませんでした。
職種別に以下の項目を満たすことが求められています。
ア 医療被ばくの基本的な考え方に関する事項
イ 放射線診療の正当化に関する事項
ウ 医療被ばくの防護の最適化に関する事項
エ 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応等に関する事項
オ 放射線診療を受ける者への情報提供に関する事項
医療法施行規則の一部を改正する省令(第21号)
厚生労働省告示第61号
医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(医政発0312第7号)
病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて医政発0315第4号(平成31年 3月 15日)
「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」および 及び「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」の正誤表の送付について
【指針通知】医療に用いる放射線に係る安全利用のための指針の策定について(2019年10月3日)
診療用放射線の安全利用のための指針策定に関するガイドライン(別添)
Q.放射線診療に従事する者に対する研修の実施とあるが、放射線検査を依頼する医師も従事する者に該当するのでしょうか?
A.該当すると考えられるのではないでしょうか。
Q.この意見募集での資料は、医療機器の一般名が薬機法の規制に基づく記述となっていますが、
「循環器用X線透視診断装置」であっても循環器以外の診療科で用いているものも対象になるのでしょうか?
医療法施行規則第1条の11 第2項第3号の2ハ(1)に規定する厚生労働大臣の定める放射線診療に用いる医療機器として、以下の医療機器を定める。
・ 移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置
・ 移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置
・ 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置
・ 据置型アナログ式循環器用X線透視診断装置
・ X線CT組合せ型循環器X線診断装置
・ 全身用X線CT診断装置
・ X線CT組合せ型ポジトロンCT装置
・ X線CT組合せ型SPECT装置
A.対象になると考えられるのではないでしょうか。
【例】
インテグラルブラキセラピーユニット
Q.責任者の配置、指針の策定、研修について、「診療用放射線」となっていましたので、診療用に診断用は含まれているのでしょうか?
A.含まれていると考えられるのではないでしょうか。
Q.医療機器の一般名称はどうすれば分かりますか?
A.
・添付文書を参照する。
・PMDAのデータベースで調べる。
類型は「A0900」
Q.移動型デジタル式一般用X線透視診断装置もこのルールの対象とすべきではないでしょうか?
A.それらの医療機器も線量記録が保存されるようになっており、実質的にルール通りの運用がなされているのではないでしょうか?
Q.備え付けられている移動型の透視装置が、「移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置」か「移動型デジタル式一般用X線透視診断装置」か医療機関では把握されているのでしょうか?
A.診療放射線技師の方によると医療機関の担当者は把握しているそうです(添付文書にも明示)。
「線量表示機能を有する対象医療機器の有無や台数」について、医療機能情報提供制度の報告項目に追加してはどうか。
画像診断報告書等の確認不足に対する医療安全対策の取組について
医療法改正と放射線安全管理責任者の責務について
そこで言及されているイベントのリポート例
2019年度 第2回関東核医学研究会学術講演会「まだ間に合う!核医学における医療被ばく管理の対応」
「診療用放射線に係る安全管理体制に関するガイドライン」等に関するQ and A
医療放射線安全管理責任者は、診療用放射線の安全管理に関する十分な知識を有する常勤職員であって、原則として医師又は歯科医師のいずれかの資格を有していること。
常勤の放射線科医師等の診療用放射線の安全管理に関する十分な知識を有する常勤の医師または歯科医師が不在の場合、当該病院等において診療放射線技師を医療放射線安全管理責任者としても差し支えない。ただし、診療放射線技師を医療放射線安全管理責任者とする場合、医療放射線安全管理を担当する常勤の医師又は歯科医師を定め、当該医師又は歯科医師が医療放射線安全管理責任者である診療放射線技師に対して適切な指示を行う体制を確保することが望ましい。当該医師又は歯科医師は、放射線診療の正当化を担保し、医療放射線安全管理責任者である診療放射線技師とともに放射線診療の価値を踏まえた最適化を担保する。また、当該医師又は歯科医師は放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応に関して、医療放射線安全管理責任者の責務を一部代行する。
Patient Radiation Exposure Monitoring in Medical Imaging
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Patient Radiation Exposure Monitoring in Medical Imaging, Safety Reports Series No. 112, IAEA, Vienna (2023)
Online training in radiation protection
Training material
E-learning Modules on Radiation
診療用放射線の被ばくに関連して放射線診療を受ける者に何らかの不利益(有害事例)が発生した場合又は発生が疑われる場合
最適化に関しても診療放射線技師の貢献が期待されますが、照射条件の最適化は画質とのバランスを考える必要があります。
国の通知では記録不要です。
ただし、線量の保存機能を有さなくても表示機能を有する機器を使用した診療については被ばく線量を記録すること
表示している間に手書きで転記することなどが想定されているとのことです。
『簡単に諦めないように。古い装置では、Weighted CTDIが利用可能なことがあり、そうであればピッチ情報も利用できるので、DRLと比較できる。』とのことですが、手書きで転記は現実的でしょうか?
医療法第六条の十二は、罰則の対象外となっています。
2020-04-07 被ばく線量情報抽出ソフト『DoNuTS』を作りました
医療被ばくの適正管理の議論に懸念【日病協・代表者会議】正確なデータに基づく議論求める
「保健医療情報分野の標準規格について」の一部改正について
医療放射線被ばく管理統合プロファイル
現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について(2021年9月30日)
6 放射線検査等に関する説明、同意書の受領 放射線検査等(一般撮影検査、CT検査、MRI検査、核医学検査、超音波検査)
の実施に当たっては、放射線検査等の目的や必要性、具体的な手法、放射線被曝、造影剤の副作用、安全性について、患者に適切に説明した上で、必要に応じて同意書を受領する必要があるが、こうした説明や同意書の受領については、必ずしも医師が行う必要はなく、放射線検査等に関する専門的な知識や技能を有する診療放射線技師を積極的に活用することが考えられる。
一般社団法人画像診断管理認証機構
Japan radiology assessment 2020 画像編
公益社団法人日本医学放射線学会.エックス線 CT 被ばく線量管理指針
小野寺保 (宮城県 保健福祉部).「医療放射線安全管理責任者の実情と問題点」5.立入検査への対応
放射性医薬品投与(核医学)における医療被ばくを評価するデータを電子的に記録するためのガイドライン
医療被ばくを評価するデータを電子的に記録するためのガイドラインVer1.1(医療情報部会ホームページ「ガイドライン」参照)
放射性医薬品投与(核医学)における医療被ばくを評価するデータを電子的に記録するためのガイドライン
核医学における線量管理のためのStudy Description対応表(Version 1.0 20231201)