当院では撮影室名を1番2番・・・・・16番・・・・・と表示して診療を行っていますが,立入検査時にX線診療室名を具体的に表示するように求められました。
患者の人権保護の観点から具体的な撮影室名を意図的に表示していないのですが,法的に義務付けられるものでしょうか。これまでの診療で患者に不便を訴えられたことはなく,撮影室間違い等のインシデント等も起こっていません。
エックス線診療室である旨を示す標識が必要です(医療法施行規則第30条の4)が、名称そのものの表示義務は課されていません。
東京都:室名(病室番号を含む)の変更
大阪府:室名変更のみ、便器の形状やドアの開閉方向のみの変更も該当
もあるようです。
第三条 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。