検索結果

No. 80 医療機関への医療監視員による立入検査での医療法以外の扱い

医療法に基づく保健所の医療機関への立入検査で、医療法以外のことを指摘事項にするのは行きすぎではないですか?

記事作成日:2011/01/22 最終更新日: 2023/04/25

医療法第15条、第17条、第20条の規定なども勘案し、医療法以外の規定でも、病院の管理と密接な関係のあるものは、立ち入り検査の対象とされ、その遵守が促され、医療機関側の対応が不十分な場合には行政指導を行い、さらなる対応は、担当部署に委ねることとされています。

労働基準監督署と都道府県等(保健所)との連携が想定されている例

眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会

また、労働基準監督署で、「医療現場において年20mSv超~50mSvの被ばく労働者がいる旨の情報」を把握した場合には、原則として労働基準監督署から都道府県等(保健所)に情報提供を行い、都道府県等(保健所)は、医療法に基づく立入検査等の際に、当該情報提供も踏まえ病院・診療所に指導を行い、結果等を適宜、労働基準監督署に情報提供を行う。このように、労働基準監督署と都道府県等(保健所)は、医療機関で医師等が適切に業務遂行できるよう連携を図ることが望ましい。

厚生労働省医政局地域医療計画課長通知

「放射線障害防止対策に係る都道府県労働局との連携について」(医政地発0128第4号)

厚生労働省労働基準局 安全衛生部労働衛生課長通知

「放射線障害防止対策に係る都道府県等衛生主管部局との連携について」(基安労発 0128 第1号 令和3年1月 28 日)

都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通達(通知となっている例)

電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について

調査例

医療機関の放射線管理

福井県内医療施設における放射線管理の実態調査 ~アンケートを実施して~

地域保健と職域保健の連携

「地域・職域連携推進ガイドライン」を改訂しました