医療法に基づく保健所の医療機関への立入検査で、医療法以外のことを指摘事項にするのは行きすぎではないですか?
医療法第15条、第17条、第20条の規定なども勘案し、医療法以外の規定でも、病院の管理と密接な関係のあるものは、立ち入り検査の対象とされ、その遵守が促され、医療機関側の対応が不十分な場合には行政指導を行い、さらなる対応は、担当部署に委ねることとされています。
「放射線障害防止対策に係る都道府県労働局との連携について」(医政地発0128第4号)
「放射線障害防止対策に係る都道府県等衛生主管部局との連携について」(基安労発 0128 第1号 令和3年1月 28 日)
電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について
福井県内医療施設における放射線管理の実態調査 ~アンケートを実施して~