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No. 395 照射装置使用室での照射器具の使用

感染防止対策を講じるための手洗い場所等や、麻酔に関連した配管類等が設備されていなくても、照射装置使用室で照射器具を使えるのでしょうか?

記事作成日:2019/06/10 最終更新日: 2022/09/29

通知改正に伴う疑問例

平成31年3月15日付け医政発0315第4号通知「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」では、使用の場所等の制限(規則第30条の14)にある「(7)診療用放射線照射器具を診療用放射線照射装置使用室において使用することについて」において、以前の「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成16年1月30日付け医政発第0130006号通知)の中で「永久挿入による組織内照射を行うために必要な感染防止対策を講じるための手洗い場所等や、麻酔に関連した配管類等が設備されている場合に限り認められる」とあったのが今回の通知にはこの基準がなくこの通知については廃止するとあります。
感染防止対策を講じるための手洗い場所等や、麻酔に関連した配管類等が設備されていなくても、照射装置使用室で照射器具を使えるのでしょうか?

ガイドラインでの変化はありません

平成16年1月30日の医政発第0130006号での
第二 改正の要点
1 使用の場所等の制限の例外の(2) 
で説明されていた内容が簡略化されていて欠落していますが、
関係学会の『シード線源による前立腺永久挿入密封小線源治療の安全管理に関するガイドライン』でも必要なことを記述されています。

これらは、現場において必要なものであり、通知での記載の有無にかかわらず、医療安全の観点から備えられるものだと考えられます。

省令改正

医政発第0130006号 平成16年1月30日 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について