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No.84 照射器具や診療用RIで治療を受けている患者の標示

医療法施行規則第30条の20 第2項 第2号では照射装置,照射器具,診療用RI、PET用RIで放射線治療を受けている患者に適当な標示を付することとなっていますが,具体的に,標示内容と標示方法について教えてください。

記事作成日:2011/01/26 最終更新日: 2023/08/09

趣旨

医薬発第188号通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています)での説明

他の患者が受ける線量が線量拘束値を超えることがないようにする。

一般的な原則

防護の最適化を図るためのツール。

実務対応

退出基準を満足している場合

退出基準を満足している患者では一般的な注意で放射線防護上の問題は生じない。

放射線治療病室で治療を受けている場合

患者が治療室外にでることはないので、 放射性核種の種類と数量、 投与した日時、 投与責任者などが記入されたカードを患者のベッドか病室の扉などにつけておけばよい。 このカードは、患者が治療室から出る場合には患者自身につけられるように工夫している例がある。
詳細は、医療放射線防護連絡協議会の医療領域の放射線管理マニュアル*2006*に記述されているので参考にできる。

照射装置による治療で患者に標示とは?

線源の区分の変更により、照射装置を体内に挿入して治療に用いることが想定されるようになったので、追加されています(医薬発第0327001号(pdf file, 20kB))。

陽電子断層撮影診療用放射性同位元素による治療とは?

規制対象となる線源に、「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」も加えられたことに伴い追加されていますが、この治療に用いる「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」は今のところありません。

参考

医療放射線防護連絡協議会医療領域の放射線管理マニュアル. -Q&A・関係法令-
公益社団法人 茨城県診療放射線技師会放射線管理委員会.放射線管理マニュアル Ver. 核医学