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No. 399 エックス線診療室内の線量分布の把握の必要性

エックス線診療室内の線量分布を把握する必要性はありますか?

記事作成日:2019/08/05 最終更新日: 2024/01/12

『エックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要』をどう考えるかによるでしょう。
労働者を放射線から守るために、どのような対策が必要でしょうか?
また、労働者側からはどのような要望がありますか?

医療法施行規則

エックス線装置の届出

第二十四条の二 病院又は診療所に診療の用に供するエツクス線装置(定格出力の管電圧(波高値とする。以下同じ。)が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。以下「エツクス線装置」という。)を備えたときの法第十五条第三項の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。

四 エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要

診療用放射線照射器具の届出

第二十七条 第二十四条第四号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。

三 診療用放射線照射器具使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射器具により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要

診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出

第二十八条 第二十四条第八号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。

四 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設並びに診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要


放射線障害が発生するおそれのある場所の測定

第三十条の二十二 病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後にあつては一月を超えない期間ごとに一回(第一号に掲げる測定にあつては六月を超えない期間ごとに一回、第二号に掲げる測定にあつては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して))放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。

一 エツクス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合であつて、取扱いの方法及びしやへい壁その他しやへい物の位置が一定している場合におけるエツクス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、管理区域の境界、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における放射線の量の測定

IAEAのGSG-7

作業場の管理にも言及されています。

3.56.

The assessment of exposures in the prior radiological evaluation may be made by one or more of the following methods:
(a) Use of workplace monitoring. This method can give a good assessment of the doses that workers will receive, provided that the radiological conditions in the workplace are reasonably predictable over a long period (at least for several months). Workplace monitoring should be repeated at appropriate intervals, and certainly when the working conditions change significantly.
(b) Use of data from the scientific literature and information from comparable facilities. Some dose values are given in the literature for various workplace situations. These can, in principle, be used to judge whether monitoring is needed.
(c) Use of simulations. Numerical simulations can be powerful and can provide information instantly on the parameters that influence doses that would be received in given exposure situations. The results of simulations should be verified by measurement.
(d) Use of confirmatory measurements. Performing confirmatory measurements with personal dosimeters can help to determine whether individual monitoring is needed.
3.57.
The prior radiological evaluation will help to determine what can be achieved at the design stage to establish satisfactory working conditions through the use of engineered features. Examples would be the provision of shielding, containment, ventilation or interlocks. These considerations should be aimed at minimizing the need for relying on administrative controls and personal protective equipment for protection and safety during normal operations (see para. 3.51). Consideration may then be given subsequently to additional operational procedures and restrictions that might be implemented to further control workers’ exposure. Only if these measures are not sufficient to adequately restrict the doses received by workers will the prior evaluation need to include consideration of the use of special tools, personal protective equipment and specific task related training.
3.58.
With respect to the safety assessment process, Requirement 13 of GSR Part 3 [2] states that:
“The regulatory body shall establish and enforce requirements for safety assessment, and the person or organization responsible for a facility or activity that gives rise to radiation risks shall conduct an appropriate safety assessment of this facility or activity.”

関係する職能団体等の取り組み例

日本診療放射線技師会

医療被ばく低減施設認定の審査について
医療法や労働安全衛生などの法令遵守だけでなく、医療放射線安全確保全般にわたる取り組みを求めているそうです(線量分布の把握などは認定のための必須事項ではないが、行っていなければアドバイス事項として指摘の対象となり、更新時に改善していない場合は、認定更新が留保されるそうです)。

日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構

(10) 検査室の散乱X線量測定データと測定条件(様式8)

全国循環器撮影研究会

被曝低減推進認定施設

日本インターベンショナルラジオロジー学会

専門医修練認定施設

日本循環器学会

検査室内の線量分布を把握しておけば,少ない被ばく線量で円滑な作業を行えるため,心カテ室に立ち入る医療従事者は,検査室内の線量分布を知っておくことが大切である.

電離放射線防止規則

作業環境測定を行うべき作業場

第五十三条 令第二十一条第六号の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。
一 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分
二 放射性物質取扱作業室
二の二 事故由来廃棄物等取扱施設
三 令別表第二第七号に掲げる業務を行う作業場

線量当量率等の測定等

第五十四条 事業者は、前条第一号の管理区域について、一月以内(放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているとき、又は三・七ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、六月以内)ごとに一回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を放射線測定器を用いて測定し、その都度、次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 放射線測定器の種類、型式及び性能
四 測定箇所
五 測定条件
六 測定結果
七 測定を実施した者の氏名
八 測定結果に基づいて実施した措置の概要
2 前項の線量当量率又は線量当量は、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、計算により算出することができる。
3 第一項の測定又は前項の計算は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うものとする。ただし、前条第一号の管理区域のうち、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれがある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うものとする。
4 事業者は、第一項の測定又は第二項の計算による結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によつて、管理区域に立ち入る労働者に周知させなければならない。

ポータブル撮影装置の場合

宮城県

移動型エックス線装置(移動型エックス線装置を据え置いて使用する場合を除く。)の場合は,装置周囲の空間線量率分布図と保管場所を明記した図面を添付すること

川崎市

移動型エックス線装置にあっては、その線量分布及び保管場所を記入した平面図

相模原市

漏えい線量の測定位置(移動用エックス線装置にあっては、その線量分布)

名古屋市

移動型(携帯型)エックス線装置については線量分布図を添付してください。

長崎県

固定して使用しない装置(ポータブル・外科用イメージ等)は空間線量分布図とする

段階的な承認

IAEA. SSG-46

2.74. Setting up a medical radiation facility may involve the construction of facilities that are difficult to modify at a later time. Regulatory bodies may choose a two stage process of authorization; that is, to require an initial application to build a facility to be submitted before construction begins. At this stage, the regulatory
body should review the intended medical uses of ionizing radiation, the facility’s design, including structural shielding plans, and the planned equipment. This is followed at a later stage by the full review and assessment by the regulatory body, leading to the granting of the authorization. For more complex medical radiation facilities, such as a radiation therapy facility, this latter process should include an inspection by the regulatory body or authorized party.