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No. 401 「胸・上腕部」のモニタリング

男性で最も被ばくする部位が上腕部の場合に、胸部に追加して上腕での測定も必要でしょうか?

記事作成日:2019/10/08 

男性では、「胸・上腕部」のモニタリングは必須なので、改めて別の素子での測定は不要とされています。
「胸・上腕部」の中での不均等被ばくに対してモニタリングをどう考えるかが課題となるかもしれません。

電離則第8条第3項

第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、次の各号に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行わなければならない。ただし、放射線測定器を用いてこれを測定することが著しく困難な場合には、放射線測定器によつて測定した線量当量率を用いて算出し、これが著しく困難な場合には、計算によつてその値を求めることができる。
一 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあつては胸部、その他の女性にあつては腹部
二 頭・頚(けい)部、胸・上腕部及び腹・大腿(たい)部のうち、最も多く放射線にさらされるおそれのある部位(これらの部位のうち最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあつては胸部・上腕部、その他の女性にあっては腹・大腿(たい)部である場合を除く。)
三 最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が頭・頚(けい)部、胸・上腕部及び腹・大腿(たい)部以外の部位であるときは、当該最も多く放射線にさらされるおそれのある部位(中性子線の場合を除く。)

Health Physics Questions and Answers – Question 176

Question 176: 10 CFR 20.1201 (a) (2) (ii) states a limit of “A shallow-dose equivalent of 50 rem (0.50 Sv) to the skin or to any extremity.”

(a) Can a person receive 50 rem shallow dose equivalent to the skin of the lower arm (extremity) and 50 rem shallow dose equivalent to the upper arm non-extremity), without having an overexposure?(b) Can a person receive 50 rem shallow dose equivalent to the left upper arm, then the same dose to the right upper arm, without having an overexposure?(c) Can a person receive 50 rem shallow dose equivalent to each extremity during one year?