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No. 405 行政指導への対応

行政指導には従う義務があるのですか?

記事作成日:2019/10/20 最終更新日: 2022/11/12

Q14 行政指導を受けたのですが、必ず従わなければならないのでしょうか?

A

 行政指導は、処分のように、相手方に義務を課したり権利を制限したりするような法律上の拘束力はなく、相手方の自主的な協力を前提としています。したがって、行政指導を受けた者に、その行政指導に必ず従わなければならない義務が生じるものではありません。
 また、行政指導は、行政指導を行う役所の任務や所掌する事務の範囲内で行われなくてはなりません。(第35条第1項)

行政指導も抗告訴訟の対象となりえる(が、行政指導に拘束力が生じる訳ではない)

医療法(平成12年法律第141号による改正前のもの)30条の7の規定に基づき都道府県知事が病院を開設しようとする者に対して行う病床数削減の勧告は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる(最高裁平成17.10.25第三小法廷判決) (判例解説)

必ずしも法的な根拠を持たない行政指導

関連する法令の目的に抵触しないとの要件を満足した非法定行政指導

行政指導は、その性格から、必ずしも明確な法的な根拠がなくてもなされうるとされているようです。

行政処分の取消事例

被告が原告に対して平成15年2月13日付農林水産省指令14生畜第7455号指令書でした別紙目録記載の医療用具の回収を命じる処分を取り消す。

行政指導の中止の求め

行政指導の中止等の求め

第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該行政指導の内容
三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
四 前号の条項に規定する要件
五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
六 その他参考となる事項
3 当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

行政指導の国家賠償法の扱い

違法な公権力の行使としての行政指導が損害賠償請求の対象になり得るとした例

行政指導がその性格によっては処分と密接に関わるので、取消訴訟の対象になり得るとした例

食品衛生法違反処分取消請求事件

勧告取消等請求事件