行政書士による放射線施設の手続支援例はありますか?
平成16年度医療放射線管理講習会
大阪会場 山野 豊次(山野技術士・行政書士事務所)
「被ばく線量の測定・評価マニュアル2000」と「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル2000」
法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。
○社会保険労務士法
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令( 中略 )に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類( 中略 )を作成すること。
別表第1に「介護保険法」が明記。
○行政書士法
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類( 中略 )その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。