管理区域の一時的解除について教えて下さい。
<現状> 放射線発生装置は、運転を停止すると放射線の発生も停止する。そのため、放射線発生装置に係る放射線管理区域のうち、放射化物の生じるおそれのない区域は、運転を停止した後は、非管理区域と同じ状態となる。そのような場所での作業は、作業場所が放射線管理区域内ではあるが、被曝の“おそれ”が無い。併しながら、現在の法令下では、加速器の運転に合わせて放射線管理区域を設定・解除することは困難である。<提案> 装置の停止中は装置の放射化もなく明らかに放射線が発生しない放射線発生装置にあっては、一定期間停止する場合は管理区域を一時的に解除できるようにすることを提案する。放射線発生装置に係る放射線管理区域のうち、有意な放射化を生じるおそれのない区域に関しては、一定の条件、例えば、システムキーを放射線取扱主任者が保管するなどを満たした場合は、(1)一時的に放射線管理区域を解除できる、または、(2)当該区域への立ち入りの制限を緩和できる、という措置を可能とする。責任の所在明確化と制度の乱用防止のためには、申請書本文にこうした措置を適用できる区域の範囲と条件を明記し、かつ放射線障害予防規定に講じる具体的な手順を明記するものとする。
アンケート調査
放射線発生装置は、電源を切った状態では、基本的に放射線が発生しないが、現行法令では、定期検査時などに電源を切り、運転を行っていない状況でも管理区域を解除することが認められていない。そのため、放射線発生装置の電源が切られている状況の中で、点検、工事などの作業者が管理区域に入る際にも、教育訓練、健康診断、線量管理などが義務づけられている。 現在までの放射線発生装置の使用状況や安全規制の経験からみて、放射線発生装置の電源を切った状態については、 1 電源を切った状態で、放射化による影響がほとんどないこと 2 誤操作により電源が入ってしまう可能性がないことなどが信頼性を持って確認できる場合は、管理区域の一時的な解除を可能とすることが適当であると考えられる。 具体的には、事前に許可申請の段階で、一時的な管理区域の解除、再設定を行うことに関して、上記1と2の保証を含め、具体的な解除、再設定の手順、責任者の明確化などの記載を求め、国はこれらについて審査し、安全性の確保を確認するやり方が適当であると考えられる。また、放射線障害予防規定にも必要な記載を求めることが必要である。
一時解除された管理区域への入域方法