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No.95 透視と撮影用のエックス線管を持つ装置の手続き

同一製作所によるエックス線装置であって、エックス線管装置が二箇あり、一つは、透視専用、他の一つは撮影専用で高電圧切換器によりそれぞれ操作、使用するものの届け出は、両者を含めて届け出すればよいでしょうか?

記事作成日:2011/01/27 最終更新日: 2012/08/10

一人の患者の診療にしか用いることができない構造であれば、1台の装置としての手続きで構いません。