同一製作所によるエックス線装置であって、エックス線管装置が二箇あり、一つは、透視専用、他の一つは撮影専用で高電圧切換器によりそれぞれ操作、使用するものの届け出は、両者を含めて届け出すればよいでしょうか?
一人の患者の診療にしか用いることができない構造であれば、1台の装置としての手続きで構いません。