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No. 428 インターロック

インターロックが不要なのはどのような場合でしょうか?

記事作成日:2020/12/17 最終更新日: 2023/05/08

RI規制法施行規則

第十四条の七(使用施設の基準)

七 原子力規制委員会が定める数量以上の密封された放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の出入口で人が通常出入りするものには、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合にその室に人がみだりに入ることを防止するインターロックを設けること

除外規定

6 第一項第七号の規定は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室内において人が被ばくするおそれのある線量が同項第三号イに掲げる線量についての線量限度以下となるように遮蔽壁その他の遮蔽物が設けられている場合には、適用しない。

数量告示

平成12年第5号 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件

(インターロックに係る放射性同位元素の数量)

第十二条 規則第十四条の七第一項第七号に規定する放射性同位元素の数量は、百テラベクレルとする。

質疑例

第3回放射性同位元素等規制法に係る審査ガイド等の整備に関する意見聴取
資料3 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準等に関する審査ガイド【公開の意見聴取(第3回)用資料】