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No. 429 兼務の制限

施設の「管理者」との兼務が不可な院内での「責任者」は何ですか?

記事作成日:2022/02/21 最終更新日: 2025/07/21

病院の場合、病院管理者と「医療機器安全管理責任者」は、兼務はできないとされています。

  • 「医薬品安全管理責任者」,「医療機器安全管理責任者」では管理者は委員長を併任できない
  • 「医療安全管理責任者」,「院内感染対策管理責任者」,「医療放射線安全管理責任者」では管理者も兼務可

「医療放射線安全管理責任者」を診療放射線技師が担うことと、正当化の担保との関係の整理

2018年6月8日 第6回医療放射線の適正管理に関する検討会

○青木構成員 今の点ですけれども、医療被ばくの正当化も管理の対象となると思うのですが、医療被ばくの正当化に関しては、医学的有用性が有害性を上回るという、基本的、医師、歯科医師が行うべきことと考えるようなことが入ってくるわけですけれども、ただ、安全性に関して、非常になれていらっしゃる診療放射線技師が責任者になることは非常にいいことだと思うのですが、正当化は基本的には扱えないのではないかと思いますが、その辺、どういうふうに回避するのかを教えていただければと思います。
○稲木課長補佐 事務局でございます。
今の青木構成員の御意見は、正当化の観点が研修に入っているので、診療放射線技師をここの責任者として定義づける形についてというところでございますね。
○青木構成員 はい。
○稲木課長補佐 その点につきましても、御議論はぜひいただきたいと考えております。こちらとしましては、専ら放射線診療に携わっている、つまり診療放射線技師は、ほぼ例外なく放射線診療に携わっているからこそ診療放射線技師であるということがございますので、そういう観点から、管理自体については、診療放射線技師の方が行っていただくことは問題ないかと思います。
あくまでも、この責任者といいますのは、その人自身が全てを実施するというわけではございませんで、こういったことが正しく行われているかということを確認するという観点で、責任者ということを立てておりますので、そこについては、放射線診療に携わっているのであるならば、医師、歯科医師、診療放射線技師まで含めてもいいのではないかという観点から、事務局としては提案をさせていただいているところでございます。