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No. 422 kVエックス線管を装備したリニアックの届出

位置決めエックス線撮影を行う装置でも設置時に手続きは必要ですか?

記事作成日:2020/08/27 

リニアックを更新し,KVエックス線管を装備し位置決めエックス線撮影やCT撮影が可能です。この複合装置にエックス線装置の名称がないので,リニアックとして届け出ればよいですか。

診療用高エネルギー発生装置使用室に設置する位置決め用のX線装置は、患者に放射線を照射するものであり、医療行為の一部として使用するためには薬機法の承認が得られている型式である必要がある。
・X線装置を位置決めのために診療用高エネルギー発生装置使用室に設置することは、施行規則第30条の14において特別の理由がある場合として認められている。
・診療用高エネルギー発生装置使用室に設置する位置決め用のX線装置についても、X線装置の備付届の提出を求めている例はある(ない例はまだ確認できていません)。

・原子力規制庁への申請書の計算書では、X線シミュレータについては、漏えい線量の問題はないので、計算書には入れていないことがある。(X線装置の設置そのものは、RI規制法の規制外でもあるので)

・ただし、添付図面にX線装置が書かれている場合などでは、一番近い点も漏えい線量を医政発0315 第4号通知に基づき計算したり、しゃへいが十分なのでX線装置からの漏えい線量の計算は省略する。等のコメントを計算書に入れていることもある(*)。

・診療用高エネルギー発生装置の医療法の備付届には、原子力規制庁への申請の添付書類1式が添付されている例がある。医療法の監督する立場では何らかの表記を別に求めるのがよいとする申請側の意見がある。自治体によっては、診療用高エネルギー発生装置の届出届の書式中にX線装置の併設の有無を記載する欄を設けている例がある。

(*)
150 keVの光子に対するコンクリートの全減弱係数が0.1394 [square cm per g]であるのに対して、15 MeVの光子では0.0211[square cm per g]であることから、50cmのコンクリートの壁に対する透過率が1E05倍以上違い、実効稼働負荷の違いを考慮しても、透視用X線装置からの光子は遮蔽計算上無視してよいと考えられることから(10 MeVの光子でも透過率の違いのオーダーは変わらない)。