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No. 434 経過措置対象医師の手続

指定した経過措置対象医師を労働基準監督署に届け出る必要はありますか?

記事作成日:2021/07/04 最終更新日: 2024/03/27

経過措置対象医師に関する手続の指定

経過措置対象医師の指定

経過措置対象医師は、令和5年3月31日までの間に、衛生委員会の調査審議などを経た上で、事業者が指定

経過措置対象医師への通知

事業者は、経過措置対象医師に指定する医師に対し、指定する旨を通知

経過措置対象医師の記録

氏名、医籍 登録番号、診療科名、経過措置の対象とする根拠となった具体的な事由を記録

経過措置対象医師の記録の保存

令和8年3月31日まで保存

経過措置対象医師の指定はいつまで?

改正電離則の施行(令和3年4月1日)時に、現に使用している医師を経過措置対象医師に指定しようとする場合は、改正電離則の施行後遅滞なく指定
施行日から令和5年3月31日までに雇入れまたは配置換えした医師を経過措置対象医師に指定しようとする場合は、雇入れまたは配置換え後に遅滞なく指定

経過措置対象医師とは?

放射線業務従事者のうち、遮蔽その他の適切な放射線防護措置を講じてもなおその眼の水晶体に受ける等価 線量が5年間につき100mSvを超えるおそれのある医師であって、その行う診療に高度の専門的な知識経験 を必要とし、かつ、そのために後任者を容易に得ることができないもの。

現状

医療従事者の被ばく低減に向けた取組と被ばく線量の状況について
令和4年の自主点検では、242事業場で眼の水晶体の等価線量限度に係る経過措置対象医師を指定していました。

解説資料

放射線業務を行う事業主の皆さまへ 令和3年4月1日から 「改正電離放射線障害防止規則」が施行されます(増補版)