陽電子準備室を診療用放射性同位元素使用室の準備室として活用しても構いませんか?
通知8(4)で、陽電子断層用診療用放射性同位元素を投薬するためだけに(撮像のためではなく)室(陽電子診療室の一つ)が区切られている場合には、そこで診療用放射性同位元素を投与することが認められています。このため、陽電子準備室を診療用放射性同位元素の準備室としての利用も可能であると解釈されています。
つまり、陽電子準備室は診療用放射性同位元素使用室の準備室として利用可能であり、注射等により患者への薬剤投与のためだけに区切られた(撮像を行わない)陽電子診療室では診療用放射性同位元素の投与も可能と考えられます。