放射線業務従事者のうち一時的に管理区域に立ち入る者を除くものは、健康診断が免除されているのは、どのような考え方ですか?
A.当該規定は、放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理等の管理区域に業務上立ち入る放射線業務従事者ではない、見学等のために一時的に管理区域に立ち入る者(いわゆる一時立入者)を除くことを示したものであり、放射線業務従事者についての除外を設けたものではありません。
出典
令和3年度の放射線安全取扱部会年次大会 特別講演1の質疑応答についての原子力規制庁からの回答について
(健康診断)
第二十二条 法第二十三条第一項の規定による健康診断は、次の各号に定めるところによる。
一 放射線業務従事者(一時的に管理区域に立ち入る者を除く。)に対し、初めて管理区域に立ち入る前に行うこと。
事前の健康診断に関して、IAEAのGSG-7では以下のように記述されています。
10.15 最初の診察は、所定の業務に関する作業者の健康と適性を評価し、作業者が
仕事中に特別な注意を必要とする状況にあるかどうかを確認することを目的とするべ
きである。ただし、放射線業務に対する作業者の適性判断や業務の一般的な条件は、
労働環境全体のうち放射線の部分に余り左右されるべきではない。産業医が調査する
べき医学的条件には、防護服と設備を利用し着用する能力、警報を聞き取り、放射線
ハザードに対応する能力、専門ツール及び設備を使用する能力に影響する条件を含む
べきである。