陽電子診療室と通路を隔てて向かい合う部屋を「陽電子待機室に準ずる場所」にしてもよいですか?
「隣接した場所」とは、必ずしも隣り合っておらず、陽電子診療室に近接し、かつ、通知に示された目的に合致していれば、「陽電子待機室に準ずる場所」としても構いません。 また、このような室を「陽電子待機室」としても構いません。