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No.111 ホットラボ室で小分け・分注している場合の陽電子準備室の必要性

医療機関内のホットラボ室(障害防止法での手続きがなされている)で、陽電子断層撮影用診療用放射性同位元素を精製・合成し、さらに小分け・分注している場合に、陽電子準備室を設けなくてもよいですか?

記事作成日:2011/02/09 最終更新日: 2012/08/09

小分け、分注等、医政発第0801001号通知、第2の4(2)で示されている作業をホットラボ室で行っている場合には、陽電子準備室を設けなくても構いません。