医療機関内のホットラボ室(障害防止法での手続きがなされている)で、陽電子断層撮影用診療用放射性同位元素を精製・合成し、さらに小分け・分注している場合に、陽電子準備室を設けなくてもよいですか?
小分け、分注等、医政発第0801001号通知、第2の4(2)で示されている作業をホットラボ室で行っている場合には、陽電子準備室を設けなくても構いません。