分注と投与を同じ装置で行う「放射性薬剤投与機」を陽電子診療室で使用しても構いませんか?
分注は陽電子診療室の「付随する一連の行為又は作業」と見なせるので、陽電子診療室で使用しても構いません。 ただし、分注以外の医政発第0801001号通知、第2の4(2)の作業は、陽電子準備室で行うことが必要です。