「陽電子待機室に準ずる場所」は、画壁の外側、管理区域、居住区域のそれぞれの線量限度が保たれていれば、「同等の防護措置」が講じられていると考えてよいですか?
同等の防護基準は単に施設の遮蔽基準を指すものではありません。 動線を交わらせない、距離を保つなどの措置も講じられていることが必要です。