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No.122「陽電子待機室に準ずる場所」の防護基準

「陽電子待機室に準ずる場所」は、画壁の外側、管理区域、居住区域のそれぞれの線量限度が保たれていれば、「同等の防護措置」が講じられていると考えてよいですか?

記事作成日:2011/02/09 最終更新日: 2012/08/09

同等の防護基準は単に施設の遮蔽基準を指すものではありません。
動線を交わらせない、距離を保つなどの措置も講じられていることが必要です。