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No.125 過去に人体に埋め込まれたRn-222シードの法令上の扱い

過去に人体に埋め込まれたRn-222シードの法令上の扱いは、どのようになりますか?

記事作成日:2011/02/09 最終更新日: 2023/08/17

人体内に挿入された線源のRI法の適用

平成15年 7月15日の告示第百二十八号により、「薬事法(現薬機法)施行令(昭和三十六年政令第十一号)別表第一器具器械の項第十号に掲げる放射性物質診療用器具であって、人の疾病の治療に使用することを目的として、人体内に挿入されたもの(人体内から再び取り出す意図をもたずに挿入されたものであって、よう素百二十五又は金百九十八を装備しているものに限る。)」は、放射線障害の防止に関する法律の規制を受けないことになります。
この告示の規定には、経過措置は講じられていません。従って遡及適用されることになります。

線源の種類が限定されている

しかし、Rn-222シードは、この規定には該当しません。
従って、法令適用上は、その所持や廃棄について放射線障害の防止に関する法律の規制を受け続けることになります。

これまで事例化はしていない

従来の規制において、人体に挿入された後のRn-222シードの扱いについて、特に明文化された疑義解釈等は示されていないようです。
また、この件は、これまで特に事例化していないようです。

放射線防護上の問題はない

半減期を考慮すると、Rn-222シードの扱いにおいて放射線防護上の問題は長半減期に核種の紛れ込みがない限りは、特段、問題にならないと考えられます。

I-125も含めた課題

シード線源による前立腺永久挿入密封小線源治療の安全管理に関するガイドライン
シード線源永久挿入術後の前立腺摘出ガイダンス

脱落線源

江上 和宏, 齊藤 泰紀, 伊藤 文隆, 服部 秀計, 小林 英敏.前立腺がん密封小線源挿入療法における脱落線源紛失防止の検討

御遺体から取り出した臓器から線源を取り除いた後の臓器の扱い

病理廃棄物は感染性廃棄物
塚本 龍子.病理検査における廃棄物の取り扱い
横尾 英明, 礒田 浩二, 中里 洋一, 剖検臓器の処理をめぐる諸問題, 北関東医学, 1999, 49 巻, 4 号, p. 223-228, 公開日 2009/10/15, Online ISSN 1881-1191, Print ISSN 1343-2826
患者に由来する病理検体の保管・管理・利用に関する日本病理学会倫理委員会の諸問題
病理臓器を巡る課題
患者の病理検体(生検・細胞診・手術標本)の取扱い指針

Ra-226針の取り出しに関する懸念表明例

清水 正嗣, 口腔ガン過去45年間の研究・臨床から回想される歴史的経験, 日本口腔腫瘍学会誌, 2001, 13 巻, 1 号, p. 1-8, 公開日 2010/05/31, Online ISSN 1884-4995, Print ISSN 0915-5988