過去に人体に埋め込まれたRn-222シードの法令上の扱いは、どのようになりますか?
平成15年 7月15日の告示第百二十八号により、「薬事法(現薬機法)施行令(昭和三十六年政令第十一号)別表第一器具器械の項第十号に掲げる放射性物質診療用器具であって、人の疾病の治療に使用することを目的として、人体内に挿入されたもの(人体内から再び取り出す意図をもたずに挿入されたものであって、よう素百二十五又は金百九十八を装備しているものに限る。)」は、放射線障害の防止に関する法律の規制を受けないことになります。
この告示の規定には、経過措置は講じられていません。従って遡及適用されることになります。
しかし、Rn-222シードは、この規定には該当しません。
従って、法令適用上は、その所持や廃棄について放射線障害の防止に関する法律の規制を受け続けることになります。
従来の規制において、人体に挿入された後のRn-222シードの扱いについて、特に明文化された疑義解釈等は示されていないようです。
また、この件は、これまで特に事例化していないようです。
半減期を考慮すると、Rn-222シードの扱いにおいて放射線防護上の問題は長半減期に核種の紛れ込みがない限りは、特段、問題にならないと考えられます。
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