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No.126 健康診断の結果の記録の引き渡し機関

電離則に基づく健康診断の結果の記録の引き渡し機関はありますか?

記事作成日:2011/02/09 最終更新日: 2024/03/16

電離則第57条(健康診断の結果の記録)で電離放射線健康診断の結果に基づき個人表作成してこれを30年間保存することになっています。
この条文では、医療機関が、5年間保存した後、厚生労働大臣の指定した機関に引き渡すことが出る旨の規定がありますが、この「厚生労働大臣が指定した機関」は現在存在するのでしょうか?

電離則の規定

健康診断の結果の記録

第五十七条 事業者は、前条第一項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条及び第五十九条において「電離放射線健康診断」という。)の結果に基づき、電離放射線健康診断個人票(様式第一号)を作成し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

指定された機関

財団法人放射線影響協会が電離放射線障害防止規則に基づく指定記録保存機関として指定されています。

指定記録保存機関の指定について

(平成21年12月1日)
(基安労発1201第1号)
(都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)
(契印省略)
標記について、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第9条第2項(第62条において準用する場合を含む。)、第57条及び第61条の2(第62条において準用する場合を含む。)の規定により、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第98条第1項の指定記録保存機関として財団法人放射線影響協会を指定したので、別紙の事項について了知するとともに、関係事業者への周知等に遺憾なきを期されたい。
なお、指定記録保存機関への通知を別添のとおり添付する。
(別紙)
電離放射線障害防止規則に基づく放射線業務従事者等の線量の記録等の引渡し機関の指定について
1 制度の概要
電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)の規定により、事業者は、以下の記録については、30年間保存する必要があるが、5年間保存した後、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡したときの保存を免除している。
(1) 外部被ばく線量、内部被ばく線量の記録
電離則第9条第2項(第62条において準用する場合を含む。)
(2) 電離放射線健康診断個人票(様式第1号)
電離則第57条
また、電離則第61条の2(第62条において準用する場合を含む。)において事業を廃止するときは、事業者は、上記の記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すこととしている。
上記の指定は、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号。以下「登録省令」という。)第96条第1項により、記録の保存業務を行おうとする者の申請により行うこととなっており、今般、その指定を受けるために、財団法人放射線影響協会から申請がなされ、登録省令第97条の指定基準等に適合することから指定したものである。
2 指定記録保存機関
指定記録保存機関の名称等は、次に掲げるとおりである。
(1) 名称 財団法人放射線影響協会
(2) 所在地 東京都千代田区鍛冶町1丁目9番16号
(3) 問合せ先 財団法人放射線影響協会放射線業務従事者中央登録センター
(4) 問合せ先の電話番号 03(5295)1790
URL:http://www.rea.or.jp/
3 業務
指定記録保存機関の主な業務は、次に掲げるとおりである。
(1) 事業者から引き渡された記録について、有料で保存すること。
(2) 事業者から引き渡された記録について、当該事業者又は当該記録に係る者からの照会及びその回答を行うこと。
(別添)
厚生労働省発基安1201第1号
指定記録保存機関通知書
財団法人放射線影響協会理事長 青木芳朗 殿
電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第9条第2項(第62条において準用する場合を含む。)、第57条及び第61条の2(第62条において準用する場合を含む。)の規定により、貴協会を労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第98条第1項の指定記録保存機関として下記のとおり指定したので通知する。

指定年月日
平成21年12月1日
名称
財団法人放射線影響協会
事務所の所在地
東京都千代田区鍛冶町1丁目9番16号
平成21年12月1日
厚生労働大臣 長妻昭

放射性同位元素等の規制に関する法律

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則

三  第一号の記録(第二十六条第一項第九号ただし書の場合において保存する記録を含む。)を保存すること。ただし、健康診断を受けた者が許可届出使用者若しくは許可廃棄業者の従業者でなくなつた場合又は当該記録を五年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

人事院規則

第26条の2関係

2 特別健康管理手帳の様式、申請手続等必要な事項は、次のとおりとする。

(4) 各省各庁の長は、特別健康管理手帳の交付を受ける者が、長期的に適切な健康管理を行えるように、離職後の健康診断の受診勧奨その他必要な情報の提供等を行うよう努めるものとする。

人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)

(健康管理の記録)
第二十五条  各省各庁の長は、健康診断又は面接指導の結果(第二十二条の四第一項の検査の結果にあつては、同条第三項の同意を得て提供を受けたものに限る。)、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、人事院の定めるところにより、職員ごとに記録を作成し、これを職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。
2  前項の記録は、職員が各省各庁の長を異にして異動した場合には、異動後の所属の各省各庁の長に移管するものとする。
3  各省各庁の長は、第一項の記録をその職員の離職した日から起算して五年間保存しなければならない。ただし、次の各号に掲げる業務に従事したことのある職員に係る記録については、当該職員の離職した日から起算して当該各号に定める期間保存するものとする。
一  別表第二第一号に掲げる業務のうち、石綿に係るもの 四十年
二  別表第二第一号に掲げる業務のうち、別表第二の二第二号1から44までに掲げる物質に係るもの 三十年
三  別表第二第三号に掲げる業務 七年
四  別表第三第二号に掲げる業務 三十年

別表第三 特別定期健康診断を必要とする業務(第十九条、第二十条、第二十五条、第二十六条関係)
一 別表第二第一号から第八号まで、第十号及び第十二号に掲げる業務
二 放射線に被ばくするおそれのある業務
三 せん孔、タイプ、筆耕、速記等による手指、肩、頸等に障害をうけるおそれのある業務
四 理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師等の業務で摩擦、屈伸等により障害をおこすおそれのあるもの
五 患者の介護及び患者の移送、重量物の運搬等重いものを取り扱う業務
六 深夜作業を必要とする業務
七 自動車等の運転を行う業務
八 調理、配ぜん等給食のため食品を取り扱う業務
九 計器監視、精密工作等を行う業務

人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)
(記録等)
第二十四条  各省各庁の長は、次に掲げるものについて記録を作成しなければならない。
一  第五条の規定による職員の線量の測定の結果並びにこれに基づき算定した実効線量及び等価線量
二  第十九条第二項第一号の措置を講じられた職員の身体の汚染の状態
三  緊急作業に従事した職員及び第二十二条の規定により医師の診察又は処置を受けた職員の実効線量及び等価線量又は汚染の状態
四  放射線業務に従事した職員の作業内容等
五  前条第一項から第三項までの規定による測定の結果

人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間)
規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)
第二十四条第一項第一号から第三号まで又は第三項の記録の文書等 離職した日 三十年
第二十一条各項の報告の文書等 取得の日 五年
第二十四条第一項第四号又は第五号の記録の文書等 作成の日 五年
第十一条第二項の記録の文書等 作成の日 三年
第十二条の届出の文書等 取得の日 三年
第二十七条第二項の報告の文書等 取得の日 報告に係る規程の効力が失われる日までの期間

離職後の健康管理対策

有害な業務に従事していた職員のうち、離職の後、特別健康管理手帳の交付要件に昨年10月以降該当することとなった者について、交付申請が適切に行われていることを確認する。

過去の経緯

砂屋敷 忠.医療における放射線関連の記録・帳票を価値あるものに

離職時の対応

基発 1027第4号 令和2年10月27日厚生労働省労働基準局長.電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について

なお、第9条第3項において、事業者は放射線業務従事者に同条第2項各号に掲げる線量を遅滞なく知らせなければならないこととされているが、事業場を離職する放射線業務従事者に対しては、当該離職する日までの同項各号に掲げる線量を知らせなければならないこと

記録の保存期間

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)

(記録の保存)
第七条 指定記録保存機関は、受理した記録を、少なくとも当該記録の本人が九十五歳に達するまでの期間、保存しなければならない。ただし、当該記録の本人が死亡した場合は、この限りでない。

記録の保存

労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示を行いました

一元管理の困難さ

保存する機関での対応の課題

○永井座長 ありがとうございました。それではご質問、ご意見いただきたいと思いますが。医療関係者が全部登録すると何十万人かになると思うのですがそれは対応できるのでしょうか。
○伊藤参考人 今の状態でそれは難しゅうございますので、ちゃんと制度設計して、対応できるようにすればできることだろうと思います。

費用負担

1977 年の原子力登録管理制度発足後、放射線障害防止法(以下「RI 規制法」)の適用を受けるRI 等事業所を対象とした制度についても逐次拡大することとされていた。科学技術庁は、放影協に 1980 年度から 1984 年度の間、制度のあり方について調査・研究を委託した。その中で放影協にオフィスコンピュータとソフトウェアを整備し、1984 年 10 月に RI 等事業所における被ばく線量登録管理制度を発足させた。当初は、大学や医療機関等も制度の対象とすることを想定し、関係機関への説明会等を行ったが、費用負担の関係で理解が得られず、一部の法人と非破壊検査関係事業所等でスタートした。

令和 3 年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費(放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成)事業国家線量登録機関検討検討グループ成果報告書 職業被ばくの線量登録管理制度に関する検討結果