厚みが5cmに満たない活性炭素繊維製焼却型チャコールフィルタの中に、医政発188号通知に示されている基準である、厚さ2.5cm以上5cm未満で2×10-1よりも(単位厚みあたりの)捕集効率が高いとしているものがあります。事前放射線安全評価で、通知で示されている値を用いなくてもよいのでしょうか?
RI法による放射線規制室の審査では、従来品の層厚5cmと同様の性能(透過率0.1)があると扱うことにした例があります。
障害防止法、医療法とも通知で明確な根拠資料等を有している場合には、個別の飛散率又は透過率を用いてもよいとされています。
チャコールを用いた排気フィルタはウエザリングにより劣化することが知られています。
通知等で示されている透過率には前提があることに注意しましょう。
日本放射線安全管理学会.放射性ヨウ素の安全管理に関する技術指針(pdf file, 10.4MB)
原子力安全技術センターから「放射性ヨウ素取扱事業所の定期検査・定期確認に際して」と題する資料が送付されていることについて説明があった。
『大学等放射線施設協議会』第65回~第69回理事会報告