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No. 132 許可使用者が下限数量以下の非密封RIを管理区域外で使う場合の手続き

RI法の許可使用者が下限数量以下の非密封RIを管理区域外で使う場合には、どのような手続きが必要ですか?

記事作成日:2011/02/15 最終更新日: 2021/04/18

下限数量以下の線源使用でも手続きが必要

被ばく評価、遮へい計算は必要ありませんが、あらかじめ管理区域以外の使用の申請をし、許可を受けることが必要です。
これは規制対象線源による管理区域外の汚染を制御するために必要な措置だと考えられています。

使用の条件

許可を得た核種を、許可を受けた使用の目的、方法、場所の範囲内で使用することが可能です。

廃棄にあたっては良識が期待されています

文部科学省の考え方

別添1 放射線障害防止法及び関係政省令等の改正の内容
Q7-2
許可使用者以外の者の下限数量以下の非密封線源の使用について、使用や廃棄の回数を制限しないでよいのか。
1.IAEA等が定めた免除レベルの算出には、通常の使用で年間10 μSvの線量基準を設定しています。この算出に用いられた被ばくシナリオには、密閉されていない使用環境の下で、免除レベルの非密封線源を1年間使用し続けるシナリオも設定されています。
2.処分場に係るシナリオにおいては、処分場に廃棄されている量は限定された量になると見込んでおり、想定する被ばくの頻度は事故の発生確率と同じ係数
(0.01/年)を使用して算出されています。また、処分場付近の公衆のダスト吸入は極めて低い濃度に設定しています。また、回数については、特段具体的な記載をしておりません。こうしたシナリオに基づけば、現実に、処分場の濃度が被ばく評価上問題となる濃度になる可能性は極めて小さいと考えています。
3.下限数量以下の非密封線源の使用について、使用をする方の良識を期待します。
4.また、事業者が下限数量を超えるものを廃棄したのではないかという懸念が生じたとき、事業者自身が、下限数量以下であることを証明することが求められると考えられます。懸念について納得してもらえるよう証明ができるようにしておかれるのが望ましいでしょう。
5.なお、具体的なシナリオについては、下記のウェブをご参照下さい。
(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/housha/sonota/03072501/016.htm)

放射線取扱主任者部会の考え方

放射線管理Q&A(2010)(pdf file, 276kB)
使用の基準や気体、液体の廃棄の基準は課されないが、固体の廃棄の基準は課される。

ライフサイエンス部会下限数量以下の非密封RIの安全取扱に関する専門委員会の考え方

下限数量以下の非密封RIの使用に関する安全取扱マニュアル

法律の規制を受けない下限数量以下の放射性物質の供給

日本アイソトープ協会から供給されています。

固体状の廃棄物

この線源の供給元である日本アイソトープ協会では、廃棄の際には廃棄物データシート(WDS)に下限数量以下のRIの使用に伴い発生した廃棄物であることを記入して、廃棄業者の理解を得てから引き渡すとしています(廃棄物管理票E票(マニュフェスト)のコピーの送付も求めておられます)
これまで、下限数量以下のRIの使用に伴い発生した廃棄物の引き取りを依頼したり、依頼されたりしたことはありますでしょうか?

RIマイクロドーズ臨床試験の事例

下限数量以下の非密封RIの利用例(新薬開発におけるRIマイクロドーズ臨床試験)

可搬型高エネルギーライナックX線源の管理区域外での利用

土橋 克広, 上坂 充, 藤原 健, 可搬型高エネルギーライナックX線源による産業・社会インフラ診断, 日本原子力学会誌ATOMOΣ, 2015, 57 巻, 9 号, p. 604-607