照射録の医師の署名は捺印でもよいのでしょうか?
署名は、自署であり、筆跡は最も個性の表れるもので、本人のものであるという信頼性が極めて高くなると考えられています。しかし、日本では押印することの法的効力を欧米と異なり重視しています。
このため、 本人の氏名を自署以外の方法(印字)で書かれた記名(これだけでは署名としては認められない)にハンコを押すこと(記名押印)で署名と同じ効力を持たせることができると考えられています。
この考え方に従い、記名押印でも可能と回答している担当官がいたそうです。
この件についても判例は調べた範囲ではないようです。
押印見直し
押印を求める手続の見直し等について(医政局所管手続関係)
健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印等が不要となります。
押印見直し
死亡診断書(死体検案書)の押印廃止に係る当面の取扱いについて
(処方せんへの記入等)
第二十六条 薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。