核医学施設を医療機関内の別の場所に移設する予定です。
これまで使っていた核医学施設は更地にする予定です。
この場合、医療法施行規則第30条の24(廃止後の措置)に基づく措置を講じる必要はありますか?
施設の廃止時には、汚染検査の記録を残しておくことが必要です。
診療用放射性同位元素使用室の用途を変更する場合は、医療法施行規則第30条の24(廃止後の措置)に基づく措置が必要です(医薬発第188号通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています))。
必要な措置を講じ、汚染除去の記録も整備しておく必要があります。
医療法施行規則第28条第1項第4号で規定されている「構造設備及び予防措置の概要」を変更しようとする場合に該当するので、医療法施行規則第29条に基づく変更等の届出の手続きが必要です。
この際の届出に古い施設の廃止措置の概要も記述し、行政側の確認も受けるのがよいと思われます(ただし、この件に関する明確な規定は見あたりません)。
また、開設許可事項の変更や使用前検査の許可証の交付に関しても、許可を与えた事項の変更を伴うのであれば、これらの手続きの検討が必要になるでしょう。