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No.137 医療機関内の核医学施設の移設に伴う廃止後の措置

核医学施設を医療機関内の別の場所に移設する予定です。
これまで使っていた核医学施設は更地にする予定です。
この場合、医療法施行規則第30条の24(廃止後の措置)に基づく措置を講じる必要はありますか?

記事作成日:2011/02/23 最終更新日: 2024/04/03

基本的な考え方

施設の廃止時には、汚染検査の記録を残しておくことが必要です。

廃止後の措置

診療用放射性同位元素使用室の用途を変更する場合は、医療法施行規則第30条の24(廃止後の措置)に基づく措置が必要です(医薬発第188号通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています))。
必要な措置を講じ、汚染除去の記録も整備しておく必要があります。

施設内移転の手続き

医療法施行規則第28条第1項第4号で規定されている「構造設備及び予防措置の概要」を変更しようとする場合に該当するので、医療法施行規則第29条に基づく変更等の届出の手続きが必要です。
この際の届出に古い施設の廃止措置の概要も記述し、行政側の確認も受けるのがよいと思われます(ただし、この件に関する明確な規定は見あたりません)。

開設許可事項の変更等

また、開設許可事項の変更や使用前検査の許可証の交付に関しても、許可を与えた事項の変更を伴うのであれば、これらの手続きの検討が必要になるでしょう。

放射線施設の廃止例

柴田 德思, 桝本 和義, 東京大学原子核研究所の廃止に向けた活動, RADIOISOTOPES, 2018, 67 巻, 12 号, p. 605-618, 公開日 2018/12/15, Online ISSN 1884-4111, Print ISSN 0033-8303