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No.138 国が開設する医療機関に関する特例

国が開設する医療機関では、医療法に基づく手続きで自治体ではなく、地方厚生局が関与していたのは何故でしたか?

記事作成日:2011/02/25 最終更新日: 2023/09/05

国が開設する医療機関に関する特例

国の開設する医療機関は、医療法の手続き上の特例がありました(平成27年4月から制度が変わりました)。
第四次分権一括法における権限委譲について(国開設病院の承認権限(都道府県)、病院の開設許可権限(指定都市)について)

地方厚生局による説明

関東信越厚生局:国の開設する病院、診療所、助産所の開設等に係る申請及び届出(通知)について(更新日:2015年4月9日)
東北厚生局:国の開設する病院、診療所、助産所の開設等に係る申請及び届出等について(更新日:2015年4月1日)

内閣府の政策:地方分権改革

見直し方針のうち、第4次一括法以外による措置事項一覧 ― (1)移譲する事務・権限

医療法施行令

第一条(法の適用に関する特例)

国の開設する病院、診療所又は助産所に関して医療法 (以下「法」という。)を適用するについては、次の表の上欄に掲げる法の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

関連した事例

放射線障害防止法(現RI規制法)では、BSS免除レベル取り入れ時の改正の法解釈が適切ではなかったとして、前回の省令改正で、合併・分割の手続き変更がなされ、地位承継がなされることが法律などで特別に規定されていない限り、廃止・新規許可が必要なことが明確化されています。

手続きの特例のあり方

現場へのインパクトも考えた制度構築が求められるところです。

国開設病院等の開設の承認権限等の移譲

平成25年12月20日閣議決定において、「国の開設する病院等の開設承認及び監督については、都道府県、保健所設置市及び特別区への移譲 について検討を進める。」とされているところであり、現在、検討を進めている。
国開設病院等の開設の承認権限等の移譲について

業務移管時の対応例

文部科学省から原子力規制庁への業務移管時

文部科学省では申請を受け付けない期間を設けていました。
規制庁の文書
文科省の文書(2012年9月14日)
文科省の文書(2013年3月19日)

類似事例

H26年度以前に、民間病院が独立行政法人が管理する医療機関となり、手続き先が自治体から地方厚生局に移管された例では、その病院の設立主体が変更される日(4月1日)の申請分までは自治体で受け付け、変更許可は自治体により行われ、その内容の使用承認(許可)は病院の独立行政法人への移管後に地方厚生局により行われたものがあります。使用承認の際には、自治体に提出した変更許可申請書類一式を地方厚生局が病院に提出するように求めて確認したそうです。
この病院は、当時、大規模な改修工事期間中であり、次々と変更を提出している最中の移行となり、病院にとっては4月1日付の診療報酬の手続き上、待てない期間があったようで、このような事務処理が行われたそうです。

事業承継対策

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について