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No.147 PET診療廃棄物を非放射性として扱う場合の廃棄物の保管要件

PET診療で発生する廃棄物で放射性汚染物ではないとする規定を用いる場合の減衰保管場所の要件を教えてください。

記事作成日:2011/02/27 最終更新日: 2023/04/24

適用には一定の要件があります

保管場所は管理区域内の所定の場所とすることが必要です

従って、あらかじめ届出が必要です。

廃棄施設で減衰保管させる場合には保管廃棄設備の基準的基準は課されません

必ずしも耐火性の容器でなくても構いませんが、火災時の放射線安全が確保されている必要があります。

廃棄施設としての構造設備の基準は課されます

廃棄施設の外側の線量限度は担保する必要があります。

関係学会によるガイドライン

FDG-PET 検査における安全確保に関するガイドライン

放射線障害防止法施行規則および告示が平成 16 年 3 月 25 日付で改正されたことにより、18F を含めた短寿命の PET 四核種の固体廃棄物は、封をしてから 7 日間管理区域内に保管した後、非放射性廃棄物として廃棄できる。その場合、以下の条件を満たす必要がある。

(1) 18F については一日最大使用数量が 5TBq 以下の施設であること。
(2) PET 四核種以外の誘導放射性物質等の不純物を除去する機能を備えた合成装置により製造されたものであること。
(3) 保管廃棄の際に他の長半減期核種の混入を避ける措置(密封および表示など)が行われていること注)。

注)FDG-PET 検査に伴って生じた放射性廃棄物の取扱いについては、発生した日や核種ごとに可燃物、難燃物、不燃物の三種類に分類し、ビニール袋等に封入する。ビニール袋の表面には核種の種類、推定放射能量及び発生した年月日を記載し、保管廃棄設備又は他の核種の汚染を防ぐための適切な場所に保管する。なお、この廃棄物の保管記録は 5 年間保存する。

(4) 放射線障害防止法(現RI規制法)における許可事業所においては、放射線障害防止法に基づく変更許可(承認)申請および放射線障害予防規程の変更が必要となる。
(5) 医療法施行規則に規定する保管廃棄設備を設置する必要はないが、廃棄物を7日間保管する場所については、同規則に規定する廃棄施設基準(外測における実効線量が 1 週間につき 1mSv 以下であること)を満たしている必要があり、また、その旨(他の物の混入や付着を防止して保管し、その後非放射性の医療廃棄物として措置すること)を届け出る(変更届出)必要がある。

通知

医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成17年6月1日)(医政発第0601006号(医政発0315 第4号通知に置き換わっています))

6 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に係る廃棄施設の構造設備基準等(新規則第30条の11及び種類及び数量等告示)

(3) 新規則第30条の11第1項第6号の規定により、厚生労働大臣の定める種類ごとにその一日最大使用数量が厚生労働大臣の定める数量以下である陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(6において同じ。)又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物(以下「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素等」という。)に関しては、平成16年3月に一部改正された放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(現在は、放射性同位元素等の規制に関する法律)施行規則(昭和35年総理府令第56号)に定める陽電子断層撮影用放射性同位元素の廃棄の基準と同様であるものとして、以下に掲げる取扱いを認めるものであること。
(ア) 種類及び数量等告示第1条に規定する厚生労働大臣が定める種類と数量の範囲(別添2)に係る、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素等のみを管理区域内の廃棄施設内で保管管理する場合には、保管廃棄設備に関する技術的基準を課さないこと。ただし、この場合においても、新規則第30条の11第1項等に規定される廃棄施設としての構造設備の基準は課されるものであることに留意すること。
(イ) (ア)により保管管理する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素等は、他の物の混入を防止し、又は付着しないように封及び表示をし、種類及び数量等告示第2条に規定するところにより7日を超えて管理区域内の廃棄施設内で保管すれば、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素等とせず、管理区域から持ち出すことを可能とすること。
(4) 新規則第30条の11第4項の規定により陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の保管廃棄を行う病院又は診療所については、新規則第28条第4号に係る届出を行う際、その旨を併せて届け出る必要があり、また、保管廃棄の方法を変更する場合にはその旨を改めて届け出る必要があること。

様式例

茨城県

経緯

構造改革特区第2次提案への対応(PET廃棄物)