以下のように再整理されています。
A オリジナル画像から当該画像を生成することが原理的に可能であれば、直接診療に使用した処理画像データを保存しておく必要はありません。しかし、この例では、3D画像作成のパラメータがないと診断に用いた画像を完全に再現することが困難であるということなので、3D画像を消去することはできません。
A 原本の保存義務はもとの医療機関にありますが、持ち込まれた診療情報を診療に利用した場合は、当該医療機関においても保存義務が発生します。
A 3D画像処理を行う元となった画像を、3Dを作成することのみに用い、診断に用いないならば保存する必要はありません。診断用に作成した3D画像は保存する必要があります。
A 濃度の変更、拡大といった処理程度ならば、あらためて保存する必要はありません。
電子保存を行う際に、オリジナル画像さえ保存しておけば、診断に使用した3D画像は消去してしまってもかまわないか。
A 「検像」についての確定した定義はないため、ここでは医師の診断、読影のために診療放射線技師などが画像の確定前に当該画像を確認し、必要に応じて画像の付帯情報の修正や不必要な画像の削除を行う行為を指すものとします。保存義務の対象とすべき画像については、検像の後に診断に用いるのであり、検像後の画像を対象とすべきと考えられます。ただし、検像において情報の修正・削除といった行為により、照射記録と検像の後の画像情報が一致しないなどのことが生じる場合には、修正履歴を保存しておくなどの所定の措置が必要となります。また、これらの行為に対する責任の所在を組織として説明できるようにしておく必要があります。
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」が第5.2版に更新されました。
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5版」に関するQ&A」が発行されています。
画像診断報告書等の確認不足に対する医療安全対策の取組について
医療安全対策における画像診断報告書等について(中央社会保険医療協議会 総会(第502回))