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No.12 事前放射線安全評価で敷地境界の線量限度が担保できません

ビル診療所で管理区域境界と敷地境界を兼ねているものがあります。
270mmの遮へい厚でX線CT装置を用いている場合に管理区域境界(=敷地境界)の線量が370μSv/3月間となっているものがあった(既に許可している)。
管内にはビル診療所でいくつかあるので測定で確認することを考えています。
どうすればよいですか?

記事作成日:2011/01/05 最終更新日: 2023/05/08

(1)医療機関の測定結果を確認する。
(2)遮へい計算が安全側になっていないか確認する(シンプキンの方法などの活用も考えてもらう)。
→それでも超えている場合には遮へいの追加などを考える必要がある。

保健所の測定で確認する場合

(3)ガラス線量計、OSL線量計やTLDを用いて1週間程度の積算測定を行う。
250 μSv/3M÷13w/3M=20 μSv/wを超えていないかどうか確認する。
(4)線量率測定を行う。
4×106mAs/3Mで250 μSvを担保するには、1,600 mAs(8スライス)で0.1μSvを超えないことを確認すればよい(0.1μSvの増加を確実に読み取る必要がある)。

関連FAQ

一旦与えた許可を取り消すことはできますか?

ピットホール

スカイシャイン

スカイシャインの影響の懸念例

病院又は診療所内の人が居住する区域

RI規制法では敷地境界の線量限度を用いないこともあると説明している例

○土居放射線安全審査官 現状の審査においては、託児所とかそういったようなところは特に居住区域としていないケースもあるかと思うんですけれども