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No.157 (医薬発第188号通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています)の位置づけ

(医薬発第188号通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています)は、地方自治法245条の9第1の基準であると明記されていません。
旧医薬発第188号通知では「放射線障害防止の技術的基準に関する法律第6条の規定に基づき放射線審議会に諮問し、妥当である旨の答申を得ているので申し添える。」との記載はありますが、どこまで厳密に運用すべきですか?

記事作成日:2011/03/05 最終更新日: 2019/05/05

医療法は自治事務であり、この通知は技術的助言です。

医療法に基づく立入検査は自治事務は法定受託事務ではなく自治事務です。
従って、地方自治法245条の4第1で規定される助言にあたります。