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No.159 リニアックの規制対象範囲の規定法

医療法施行規則での診療用のエックス線装置の定義で、
下限が定格出力の管電圧(kV)
上限が放射線粒子のエネルギー(MeV)
と異なっているのは何故ですか?

記事作成日:2011/03/05 最終更新日: 2022/11/15

リニアックでは単純に加速電圧で出力を規定できない

リニアックでは単純に加速電圧で出力を規定できないからです。

X線装置の規制対象範囲はGSR part3(旧BSS)と異なっています

10 kV以上としているのは、それ未満の装置が想定されていないからです。
薬事法(現薬機法)で400 kV以下としているのは、それ以上の診療用エックス線装置が想定されていないからです。

謝辞

京都医療科学大学の西谷源展教授のご教示によります。

医療法施行規則

エックス線装置の届出

第二十四条の二  病院又は診療所に診療の用に供するエツクス線装置(定格出力の管電圧(波高値とする。以下同じ。)が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。以下「エツクス線装置」という。)を備えたときの法第十五条第三項 の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。