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No.162 放射性医薬品投与後のヒトからの排泄物の法令適用

放射性医薬品投与後のヒトからの排泄物は規制対象ですか?

記事作成日:2011/03/08 最終更新日: 2012/06/26

188号通知(医政発0315 第4号通知に置き換わっています)では、放射線管理が必要なものは規制の対象内であるとされています
・患者の排泄物及び汚染物を洗浄した水等については、その放射性同位元素の濃度が別表第3又は別表第4に定める濃度を超える場合は本条の適用を受けるものであり、排水設備により廃棄することとされたい。
・なお、診療用放射性同位元素を投与された患者に伴う固体状の汚染物については、適切な放射線測定器を用いて測定することにより、放射線管理に関する適切な取り扱いを行うこと。