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No.163 管理区域から持ち出せるものは非放射性廃棄物としてよいですか?

管理区域からの持出基準を満足したものは持ち出して、非放射性廃棄物として廃棄してよいですか?

記事作成日:2011/03/08 最終更新日: 2023/05/08

管理区域からの持出基準は、汚染していて廃棄時に放射性廃棄物とすべきものは、また持って帰ってくるという想定で定められています。
わが国では固体状の放射性廃棄物に関して、規制を解除する仕組みはクリアランス制度を用いることとされていますまだ導入されていません
このため、管理区域からの持出基準を満足したものであっても、汚染している廃棄物をクリアランス制度を用いずに非放射性廃棄物として廃棄することは出来ません。

この規定に基づき管理区域から持ち出したものは、管理区域外でも管理下にあるという想定になっています。

放射性でない廃棄物

経済産業省による指示
バックグラウンドの変動の制御の要件などは明示されていません。
当所の管理区域からの物品搬出に関する調査結果について

設問への疑問例

問題自体があいまいかと思います。
「管理区域からの持出基準を満足したものは持ち出して、非放射性廃棄物として廃棄してよいですか?」
を言葉通り捉えると、身につけているものすべて非放射性廃棄物として廃棄することは出来ないというふうに読めてしまいます。

    管理区域からの持出基準は放射性廃棄物として扱わなくてもよいかどうかの基準ではない。

管理区域に立ち入った際に身につけているものすべてを放射性廃棄物として廃棄する必要はないと考えられます。放射性でない廃棄物をどう扱うかの議論に帰着するのではないでしょうか。

持ち出しの基準がクリアランス制度との関係で議論されている例

第139回総会放射線審議会

免除レベル

米国での検討例

Q&Aの例

Q8:診療用放射性同位元素の使用において生じた廃棄物の取扱は、バックグラウンドと比べて放射線が検出不能であっても一般ゴミとして扱えないのか?
A8:きわめて低い放射能の放射性廃棄物であっても現状では一般ゴミと一緒に廃棄することはできない。このためこうした廃棄物はこの廃棄物を生じた医療機関で保管廃棄するか、あるいは廃棄委託業者(日本アイソトープ協会)に委託しなければならない。
【厚生省健康政策局総務課、指導課.医療放射線施行規則に関するQ&A(1).Isotope News.5月号.16-17.1989】

解説

『一般ゴミ』は廃掃法の用語ではない。
ある測定器で検出できなくても、相当量の放射性物質が存在することがあり得る。