労安法規則第36条(特別教育を必要とする業務)28項「透過写真の撮影」とはどのような業務でしょうか?
放射線診療も(本来は)その対象であると考えられています(が実際には適用されていないようです)。
特別教育の実施対象となる業務を、エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務全体に拡大しました。
(1) 安衛則第36条第28号の「エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務」とは、エックス線装置又はガンマ線照射装置の設置、準備、使用、点検、修理等の全般的な業務であること。
H13以前は集団検診での胸部X線撮影を除外していました。
しかし、間接撮影でも撮影する労働者が被ばくするおそれがあるので被ばく低減が必要とされ、除外規定が削除されています。
電離則で特別の教育が規定されています(第52条の5)。
教育時間は労働省告示第50号に規定されています。
一部は障防法での教育訓練として実施可能です。
透過写真撮影業務特別教育に係る科目の省略の取扱いに係る周知について
基安労発第0129003 号 平成20年1月29日
労働者やその家族に理解を得ることが重要と考えられます。
妨げる規定が見当たらないように思われます。
なお、診療放射線技師に対しては、「当該業務に関し職業訓練を受けた者」として省略されている現状にあるようです。
この規定は診療放射線技師法の制限を踏み越えるものではありませんが、この規定は診療放射線技師法にそぐわないと受け止められているようです。
このため、明示的には医療用を除くとはされていませんが、この規定は医療分野では実施されていない現状にあるようです。
第一回のエックス線装置に係る放射線障害防止対策に関する検討会でも問われていました。
その後、改正されました。
諸説あるようです。
エックス線装置の原理 、エックス線装置のエックス線管 、高電圧発生器及びエックス線装置又は制御器の構造及び機能 、エックス線装置の操作及び点検
「使用」や「取り扱い」の業務にも看護師が従事しているかどうか。