労安法規則第36条(特別教育を必要とする業務)28項「透過写真の撮影」とはどのような業務でしょうか?
放射線診療も(本来は)その対象であると考えられています(が実際には適用されていないようです)。
H13以前は集団検診での胸部X線撮影を除外していました。
しかし、間接撮影でも撮影する労働者が被ばくするおそれがあるので被ばく低減が必要とされ、除外規定が削除されています。
電離則で特別の教育が規定されています(第52条の5)。
教育時間は労働省告示第50号に規定されています。
一部は障防法での教育訓練として実施可能です。
透過写真撮影業務特別教育に係る科目の省略の取扱いに係る周知について
基安労発第0129003 号 平成20年1月29日
労働者やその家族に理解を得ることが重要と考えられます。
妨げる規定が見当たらないように思われます。
なお、診療放射線技師に対しては、「当該業務に関し職業訓練を受けた者」として省略されている現状にあるようです。
この規定は診療放射線技師法の制限を踏み越えるものではありませんが、この規定は診療放射線技師法にそぐわないと受け止められているようです。
このため、明示的には医療用を除くとはされていませんが、この規定は医療分野では実施されていない現状にあるようです。