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No.182 「透過写真の撮影」の業務とは?

労安法規則第36条(特別教育を必要とする業務)28項「透過写真の撮影」とはどのような業務でしょうか?

記事作成日:2011/11/16 最終更新日: 2024/02/21

放射線診療も(本来は)その対象であると考えられています(が実際には適用されていないようです)。

特定X線装置の除外規定が削除

H13以前は集団検診での胸部X線撮影を除外していました。
しかし、間接撮影でも撮影する労働者が被ばくするおそれがあるので被ばく低減が必要とされ、除外規定が削除されています。

(1) 第1項本文の「間接撮影」とは、被照射体の画像を直接フィルムに記録する(直接撮影)のではなく、蛍光板で受けた画像を一端転送してフィルムに記録する撮影方法をいうこと。間接撮影は、集団健診時のように非常に頻繁にエックス線の照射が行われるため、被照射体の姿勢矯正、フィルムの巻取り等の補助作業に従事する労働者が、その都度安全な場所に退避する時間的余裕がなく、多量のエックス線を受けるおそれがあるため、本条において必要な防護措置を定めるものであること。なお、今回の改正は、ICRPの1982年勧告及び国際電気標準会議が1994年に制定した医療用のエックス線装置の基準を取り入れたものであること。

特別の教育と教育訓練

電離則で特別の教育が規定されています(第52条の5)。
教育時間は労働省告示第50号に規定されています。
一部は障防法での教育訓練として実施可能です。

労働省告示第50号

透過写真撮影業務特別教育に係る科目の省略の取扱いに係る周知について
基安労発第0129003 号 平成20年1月29日

教育訓練の意義

労働者やその家族に理解を得ることが重要と考えられます。

FAQ

この規定を用いて看護師の特別教育を行ってよいですか?

妨げる規定が見当たらないように思われます。
なお、診療放射線技師に対しては、「当該業務に関し職業訓練を受けた者」として省略されている現状にあるようです。
この規定は診療放射線技師法の制限を踏み越えるものではありませんが、この規定は診療放射線技師法にそぐわないと受け止められているようです。
このため、明示的には医療用を除くとはされていませんが、この規定は医療分野では実施されていない現状にあるようです。

「透過写真」に限定されているのは何故ですか?

第一回のエックス線装置に係る放射線障害防止対策に関する検討会でも問われていました。