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No.188 治療用加速室内の空気の放射化による内部被ばくの評価

リニアックの使用により放射化された空気の吸入による内部被ばくの評価は必要ですか?

記事作成日:2012/05/28 最終更新日: 2023/04/24

空気中の粉塵の放射化が無視できるようであれば、空気中に生成される核種はサブマージョン核種であることから、外部被ばくのみの評価でよく、内部被ばくの評価は不要です。

放射線発生装置が空気を放射化し、当該放射線発生装置を使用する室に立ち入る場合には、内部被ばく線量の測定が必要である(施行規則第20条第2項第2号)。ただし、空気の放射化により発生する放射線を放出する同位元素の化学形等がサブマージョンであるものについては、この限りでない。

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(現在は、放射性同位元素等の規制に関する法律)の一部を改正する法律及び関係法令の施行について(平成24年3月事務連絡)

O-15による内部被ばくの評価例

Internal Dose Estimation Including the Nasal Cavity and Major Airway for Continuous Inhalation of C15O2, 15O2 and C15O Using the Thermoluminescent Dosimeter Method