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No.70 移動型透視用エックス線装置のX線診療室以外の使用

移動型透視用エックス線装置をX線診療室以外でも使用できるのは、どのような場合ですか?

記事作成日:2011/01/17 最終更新日: 2019/03/06

移動型透視用エックス線装置のX線診療室以外の使用

移動型エックス線装置のうち、移動型透視用エックス線装置のX線診療室(その移動型透視用エックス線装置が設置されている)以外の使用

(1)術中の病変部位の位置確認や手術直後の確認等を行うため、手術室に透視用エックス線装置を移動して使用する場合
(2)エックス線CT撮影を併用した血管造影(CTアンギオグラフィー)を行う場合(CT装置の使用はX線診療室が想定されており、この項目は、別のエックス線診療室での使用が想定されている)
(3)診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療行うべき部位を決定するため、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室又は診療用放射線照射器具使用室に透視用エックス線装置を移動して使用する場合

移動型エックス線CT装置の手術室での利用例

京都大学

医学部附属病院で国内で初めて製造された移動型CT手術支援システムの稼働を開始しました。