移動型透視用エックス線装置をX線診療室以外でも使用できるのは、どのような場合ですか?
(1)術中の病変部位の位置確認や手術直後の確認等を行うため、手術室に透視用エックス線装置を移動して使用する場合
(2)エックス線CT撮影を併用した血管造影(CTアンギオグラフィー)を行う場合(CT装置の使用はX線診療室が想定されており、この項目は、別のエックス線診療室での使用が想定されている)
(3)診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療行うべき部位を決定するため、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室又は診療用放射線照射器具使用室に透視用エックス線装置を移動して使用する場合