問題災害発生前での疫学研究の研究倫理審査以下の文章は正しいですか? 『災害発生前に疫学研究を計画し、研究倫理審査を受けている例がある。』 参考資料等福島県伊達市被ばく線量データ提供に関する調査委員会(仮称)の設置について 議会被ばくデータ提供等に関する調査特別委員会(設置期間:令和元年6月26日~)議会被ばくデータ提供等に関する調査特別委員会 中間報告
それぞれの委員会の間での見解の不一致もあるところとなっています。 行政事業と研究の関係に関する認識例行政からデータをもらって論文を書けるなどというのは二度とない、ほとんどないことだ。 伊達市 平成29年 12月 定例会(第4回) 12月06日-03号 その他の報道発表福島県立医大東京大学理学系研究科元教授の論文への申立てについて(令和元年7月19日) 事例の課題分析Toyoaki Sawano, Morihito Takita, Yuki Senoo, Yoshitaka Nishikawa, Andy Crump, Masaharu Tsubokura. The responsibility of the Japanese Media, The Fukushima accident & the use of personal data for research 問題点指摘第75回日本物理学会年会(2020 年 3 月,名古屋大学)シンポジウム「個人被ばく線量の物理学的評価についての検討」 参考記事調査の倫理 疫学調査でのコーディネータの貢献エコチル調査全国スタッフ紹介 原爆被爆者を対象にした研究原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律調査及び研究第四十条 国は、原子爆弾の放射能に起因する身体的影響及びこれによる疾病の治療に係る調査研究(次項において「原爆放射能影響調査研究」という。)の推進に努めなければならない。 RERF「原爆投下から75年を経て」と題するビデオシリーズを、放影研のYouTubeチャンネルに投稿しました(2020年8月25日お知らせ) 被災地で実施される調査・研究研究への患者・市民参画医学研究・臨床試験における患者・市民参画(PPI:Patient and Public Involvement) ICRP国会謝辞の記載への言及例祖父江友孝 部会員 個人情報保護小暮純也.統計調査と個人情報保護 衆議院 第204回国会 内閣委員会 第9号(令和3年3月17日(水曜日)○時澤政府参考人 お答えいたします。 現行の個人情報保護法は、第七十六条一項で、学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合について、各種義務の適用を包括的に除外をしている、これは議員御指摘のとおりです。 その一方で、同条三項で、学術研究機関に対しまして、個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、公表する努力義務を課してございます。研究倫理指針に基づきます個人情報保護のための取組は、個人情報保護法のこの努力義務に基づくものと位置づけられているところでございます。 改正後の個人情報保護法第五十九条では、学術研究機関がこれまで研究倫理指針に基づき実施してきました個人情報保護のための取組が後退することのないよう、現行の個人情報保護法に引き続き学術研究機関に対する努力義務を明記し、安全管理措置等の法律上の義務を遵守するだけでなくて、個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、公表することを求めているものでございます。 したがいまして、御指摘のような保護水準の後退というのは生じないというふうに考えております。 人為的な原因により環境汚染を伴う事故に見舞われた際に行う疫学研究の質を高めるために住民側も貢献できるような制度的な工夫に向けて廣瀬 淳子.【アメリカ】 メキシコ湾原油流出事故対策法案 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンスp6の第1章 第2の10 地方公共団体が地域において行う保健事業に関して10 地方公共団体が地域において行う保健事業(検診、好ましい生活習慣の普及等)に関して、例えば、検診の精度管理のために、当該検診で得られたサンプル・データ等の一部又は全部を関係者・関係機関間で共有して検討することは、保健事業の一環とみなすことができ、「研究」に該当しないものと判断してよい。 他方、保健事業により得られた人の健康に関する情報や検体を用いて、生活習慣病の病態の理解や予防方法の有効性の検証などを通じて、国民の健康の保持増進等に資する知識 を得ることを目的として実施される活動は、「研究」に該当する。 11 専ら教育目的で実施される保健衛生実習等、学術的に既知の事象に関する実験・実習で、得られたサンプルやデータが教育目的以外に利用されない場合には、「研究」に該当しないものと判断してよい。 12 特定の活動が「研究」に該当するか否かについては、一義的には当該活動を実施する法人、行政機関、個人事業主の責任で判断するものであるが、判断が困難な場合には、この 指針の規定する倫理審査委員会の意見を聴くことが推奨される。 Covid-19対応関係日本疫学会Toolkit for detecting misused epidemiological methodsに関するSociety for Environmental Epidemiology (ISEE)への呼びかけ例用いて批判した結果への応答例European ParliamentMotionB5‑0324/2001: European Parliament resolution on nuclear safety 15 years after the Chernobyl accident 全国保健所長会日本医学会連合 研究倫理委員会大学と自治体との協働による学術的な見地による調査研究の例Hande V, Orita M, Matsunaga H, Kashiwazaki Y, Taira Y, Takamura N (2023) Comparison of quality of life between elderly and non-elderly adult residents in Okuma town, Japan, in a post-disaster setting. PLoS ONE 18(2): e0281678. 患者会からのメッセージ例個人データの研究利用放射線影響協会令和3年度原子力施設等防災対策等委託費(低線量放射線による人体への影響に関する疫学的調査)事業(原子力規制委員会原子力規制庁委託調査報告書) 労働安全分野ILOThe danger that sophisticated investigations are often coupled with a lack of communication and explanations by the health professional should not be overlooked. |
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更新日:2024年03月22日 登録日:2019年02月12日 | ||
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