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No.200 自己遮蔽型のX線装置にエツクス線作業主任者は必要ですか?

医療法の対象でない蛍光X線分析装置のような自己遮蔽型のX線装置で、人が管理区域内に立ち入ることのできない構造であるとき、X線作業主任者を置かなくてよいはずですが、そうした法解釈の根拠はどのようになっていたでしょうか?

記事作成日:2012/07/04 最終更新日: 2023/11/01

エツクス線作業主任者の選任

第四十六条 事業者は、令第六条第五号に掲げる作業については、エツクス線作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、エツクス線作業主任者を選任しなければならない。

このため、自己遮蔽型エックス線装置で当該装置の外部を管理区域としなくてよく、装置内部に体の一部が入ることがない場合には、選任は要しないとの判断を担当課は示しています(電離放射線障害防止規則の解説-中央労働災害防止協会)。

例示

・空港手荷物検査
・工業用ボックス付工業用エックス線透過検査装置で防護が十分なもの

ただし、装置の内部は管理区域なので、その明示は必要としています。
また、装置の中に手指が入らないように必要な措置を講じることとされています。

必置資格等に係る見直し状況について

厚生労働省 平成13年4月26日