医療法の対象でない蛍光X線分析装置のような自己遮蔽型のX線装置で、人が管理区域内に立ち入ることのできない構造であるとき、X線作業主任者を置かなくてよいはずですが、そうした法解釈の根拠はどのようになっていたでしょうか?
このため、自己遮蔽型エックス線装置で当該装置の外部を管理区域としなくてよく、装置内部に体の一部が入ることがない場合には、選任は要しないとの判断を担当課は示しています(電離放射線障害防止規則の解説-中央労働災害防止協会)。
・空港手荷物検査
・工業用ボックス付工業用エックス線透過検査装置で防護が十分なもの
ただし、装置の内部は管理区域なので、その明示は必要としています。
また、装置の中に手指が入らないように必要な措置を講じることとされています。