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No.227 検診時の医師の立ち会い

放射線を使った多数の方を対象にした検診のうち、胸部エックス線撮影のみを行う場合以外は医師の立ち会いが必要なのは何故ですか?

記事作成日:2013/05/13 最終更新日: 2023/02/17

平成26年6月に法律が改正されました

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための法律の整備に関する法律案」(医療・介護制度改正の一括法案)が平成26年6月18日に成立し、平成26年6月25日に公布されています。これにより診療放射線技師法も改正され、診療放射線技師が、病院又は診療所以外の場所において、健康診断として胸部エックス線撮影のみを行う場合に限り、医師又は歯科医師の立会いを求めないとされました。

安全性の担保

平成25年度厚生労働特別研究事業として、医師又は歯科医師の立会いがない状況でのX線撮影の安全性について、調査研究を行い、安全性を確認しています。

解釈通知

診療放射線技師法等の一部改正の施行について

法律改正前の考え方

診療放射線技師法での規定によります。

第二十六条  診療放射線技師は、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線を人体に対して照射してはならない。
2  診療放射線技師は、病院又は診療所以外の場所においてその業務を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
一  医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射する場合
二  多数の者の健康診断を一時に行う場合において、医師又は歯科医師の立会いの下に百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射するとき。

チーム医療推進方策検討ワーキンググループでの議論

検診での医師の立ち会い問題は、チーム医療推進方策検討ワーキンググループでは取り上げられていません

大臣答弁を診療放射線技師法適用の免除の根拠に用いている場合

いま局長が申し上げたように、医師が同乗して指導、指示をするように、できるだけ厳重に指導していく以外にはないだろうと思うのです。しかし包括的な指導あるいは監督ということもございますので、これらについては適宜、集団検診等の実施に非常な支障を来さないような配慮はしていっていいだろう、こう思うわけでございます。

答弁書

昭和五十二年五月四日受領
答弁第一九号
(質問の 一九)

  内閣衆質八〇第一九号
    昭和五十二年五月四日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿
衆議院議員古川雅司君提出診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二号に係る運用上の問題点に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員古川雅司君提出診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二号に係る運用上の問題点に関する質問に対する答弁書

一から三までについて
 病院又は診療所以外の場所において多数の者の健康診断を一時に行う場合に、診療放射線技師又は診療エックス線技師がエックス線を照射するときは、診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二号の規定により、医師又は歯科医師の立会いの下に行うこととされており、その遵守については、今後とも関係者を指導してまいりたい。
 当該規定を改めることについては、診療の補助者としての診療放射線技師及び診療エックス線技師の業務の基本に触れる問題であるので、今後とも慎重に検討してまいりたい。
 なお、エックス線撮影に伴う事故の発生については、これまで特段の報告を受けていない。
 右答弁する。

本件に関して、医療機関側から行政機関が法令を遵守していないのではないかと指摘された

大臣記者会見

H25.3.29(金)

地方自治体での対応例

千葉県船橋市

山口県

診療放射線技師法第26条の解釈について(検診車)(‎山口県健康福祉部長からの山口県診療放射線技師会宛の文書)
福田 吉治.山口県におけるがん検診の医師立会い問題について

関連した議論例

第12回がん検診に関する検討会  平成18年7月28日(金)

○丸山委員 厚労省の方に伺いたいことがあります。今、最後の前に問題があった放射線技師のコミットの仕方をどうするかということについてです。過去20年ぐらい、我々関係者が心配してきた問題の1つですがマンモグラフィーの場合には、そのレポートを書くことが技師は法的に可能なのですか。それが問題なのです。例えば、胃がんの検査技師がバリウムを使って検査をするというのは、それこそ憲法9条の解釈と似たようなところがあります。医師法の17条には「医師でなければ、医業をなしてはならない」という厳然たる法律がありますね。それから、診療放射線技師法26条では、「診療放射線技師は、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線を人体に対して照射してはならない」とあり、26条2で「診療放射線技師は、病院または診療所以外の場所においてその業務を行ってはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りではない。二 多数の者の健康診断を一時に行う場合において、医師又は歯科医師の立会いの下に百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を照射するとき」と書いてあります。しかし、実際には施設検診はともかく、住民検診、特に車検診では、医師が立ち会って検査を行っているところは、ほとんどありません。私の知る限りでは、甲府にある社会保険中央病院の車検診では必ず医師が車に同乗して検診をやっている唯一の医療機関です。大部分の医療機関では、医師は検査に立ち会ってはいないと認識しています。
しかし、これが違法であるかどうかの解釈については意見が分かれるところですが、放射線技師が後ろめたい思いで仕事に従事しているということについては疑いの余地はありません。

日本診療放射線技師会

診療放射線技師法の改正に向けた取り組み

検診車における医師の立ち会いに関する要望書を提出
~診療放射線技師法第26条の改正に向けて~

パブリックコメントの募集について

関連事項

読影の補助

現行法令でも可能

規制改革会議

第45回資料