診療用粒子線照射装置として、医療法施行規則の第二十五条の二に基づく届出が必要ですか?
PET製剤製造用のサイクロトロンは、診療の用に供するPET製剤を製造するために陽子線をターゲットに照射しますが、診療のために患者に照射するものではないので、医療法施行規則の第二十五条の二に基づく届出の対象外です。
病院又は診療所に、診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置(以下「診療用粒子線照射装置」という。)を備えようとする場合
放射能に関わる日本の厳しい法体系により治療に用いる医用アイソトープが全て輸入に頼っている現状