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No.239 PET製剤製造用のサイクロトロン設置時の手続き

診療用粒子線照射装置として、医療法施行規則の第二十五条の二に基づく届出が必要ですか?

記事作成日:2013/11/28 最終更新日: 2023/07/07

PET製剤製造用のサイクロトロンは、診療の用に供するPET製剤を製造するために陽子線をターゲットに照射しますが、診療のために患者に照射するものではないので、医療法施行規則の第二十五条の二に基づく届出の対象外です。

医療法施行規則

第二十四条  法第十五条第三項 の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

病院又は診療所に、診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置(以下「診療用粒子線照射装置」という。)を備えようとする場合

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