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No. 268 リニアックの使用前の手続き

リニアックの使用前の手続きとして、放射線障害予防規程の届出と放射線取扱主任者の選任が求められるようになった背景を教えて下さい。

記事作成日:2016/09/26 最終更新日: 2021/04/23

以下の事例への対応として法令が改正されています

使用開始時における放射線障害予防規程の届出と放射線取扱主任者の選任について

(1) 平成13年12月に発生した国立大蔵病院における作業者の被ばく事故は、施設使用前に行われる施設検査の準備のための調整運転中に発生した事故であった。
 現行法令では、放射線発生装置使用施設における放射線障害予防規程の届出と放射線取扱主任者の選任の時期は、使用開始前となっている。使用開始は、施設検査に合格した後に可能になるので、施設検査のための調整運転時には、国立大蔵病院の事故時の例のように、放射線障害予防規程がなく、また放射線取扱主任者がいない状況もあり得ることになる。そこで、この事故を受けて、調整運転前に放射線障害予防規程、放射線取扱主任者の手続きを行うよう指導を行っている状況である。

(2) 今後は、放射性同位元素の取扱い又は放射線発生装置による放射線の発生を開始する前に、放射線障害予防規程の届出と放射線取扱主任者の選任がなされるよう明確に法令に記述する。

放射線安全規制検討会中間報告書「国際免除レベルの法令への取り入れの基本的考え方について」

事例での線量評価

河村 砂織, 西澤 かな枝, 平間 敏靖, 野田 豊, 平岡 武, 近藤 久禎, 芳田 典幸, 宮後 法博, 蜂谷 みさを, 早田 勇, 明石 真言, 国内で起きた放射線治療装置設置中の作業従事者への放射線被ばく事故の特徴と線量評価, 医学物理, 2003, 23 巻, 3 号, p. 173-183

課題の解説

国立大蔵病院加速器被曝事故

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RTPS用のビームデータ収集と使用前検査