RTPS用のビームデータ収集は、使用前検査を受け合格した後ではないと取得できないのでしょうか?
障害防止法の施設検査は既に合格しています。
診療に用いないのであれば可能です。
・施設検査の前にも調整運転のためにビームは出せる。
・調整運転しないと施設検査に対応できない。
・調整運転時の放射線安全はシステム的に担保されている。
・構造、設備が診療に安全に使えることを確認するもの。
・使用前検査を受けるために構造、設備の調整が必要であれば、検査前に調整すべき。
・使用前検査時前に調整するのであれば、その調整での安全を確保する必要がある。
障害防止法では施設検査前の調整運転段階の安全確保の責任を明確にするために、放射線取扱主任者の選任は、放射線発生装置を使用施設に設置する前までにしなければならないとされています。